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志布志市開業支援事業補助金のご案内
市では、市内商工業振興を図るため、市内で新たに開業する方を支援します。
補助対象者
補助金の交付対象となる者は、市内で新たに恒常的な事業所等を設置し開業するもので、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 既に事業を営んでいる者については、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 市税等の滞納がないこと
- 個人事業者は市内に住所を有していること
- 過去5年以内に市の創業及び開業に係る補助金及び小規模事業承継者支援対策事業補助金の交付を受けていないこと
- 実効性が高く、需要や雇用等を生み出す見込みのある事業
- 志布志市商工会が実施する開業に係る経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を得ていること
- 志布志市商工会もしくは、他の市町村商工会が創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講していること。ただし申請後の受講も可とする。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づく許可又は届出を要する事業でないこと
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
- 小規模事業承継者支援対策事業補助金の交付対象となる事業でないこと
- その他市長が適当でないと認める事業でないこと
補助対象経費
当該年度の3月1日までに支払った開業に要した経費であって、次の各号に掲げる経費
- 開業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業所等の改修費
- 設備費及び備品購入費(備品は1点10万円以上のもの)
- 広報費
補助金額
補助金の額は補助対象経費の3分の2以内で、補助上限額は次の各号のとおり
- 商店街モデル地区内で開業しようとする場合↠補助上限額150万円
- 商店街モデル地区以外で開業しようとする場合↠補助上限額100万円
※商店街モデル地区とは…ツルミ毛糸店から友恵寿しまでの道路に接する事業所等を対象とする地区
補助金の返還
次に掲げる各号のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部と取り消す場合があります。
- 事業開始後3年以内に、自己の都合によって事業所等を移設したとき又は廃業したときは、補助金の交付決定の全部または一部を開業していた期間に応じ、次の表に定める額を返還しなればならない
開業した期間 | 返還を求める額 |
---|---|
1年未満 | 交付決定額の100分の80 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の50 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の30 |
2. 不正な手段や虚偽により補助金の交付決定を受けたとき
3. 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
4. 交付された補助金で購入した備品等を転売し、又は目的外に使用したとき
5. 事業に関係する各種法令等に違反したとき
6. 事業に関係する各種法令等に違反したとき
7. その他この事業の規定に違反したとき
申請の流れ
補助金の申請に際して、志布志市商工会が実施する開業に係る経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を得る必要があるため、事前に志布志市商工会へご相談の上申請してください。申請に必要な書類等については以下のとおりです。
- 交付申請書 (Wordファイル/18KB)
- 開業支援事業に係る推薦書 (Wordファイル/16KB)(志布志市商工会が作成)
- 事業計画書 (Wordファイル/18KB)
- 収支予算書 (Wordファイル/18KB)
- 開業計画書 (Excelファイル/56KB)
- 市税等の納付状況調査に関する同意書 (Wordファイル/16KB)
- 創業支援セミナー等の修了証明書の写し(既にセミナーを修了している場合)
- 事業を実施する事業所の場所を示す位置図
- 【個人事業者の場合】住民票の写し及び開廃業届出書(新規創業者のみ)
- 【法人業者の場合】履歴事項全部証明書若しくは法人設立登記及び定款
- 【既に申告期が到来している場合】直近の確定申告書
- 【営業許可が必要な業種の場合】営業許可証の写し(既に許認可を取得している場合)
- 補助対象経費の内訳を証する書類(見積書等)
審査会について
申請後、以下の日程で審査会を開催します。提出された事業計画書等について審査を行い、その審査結果をもとに市が補助金の交付を決定します。審査では申請者によるプレゼンテーション(5分程度)及び審査委員からの質問に答えていただきます(10分程度)。
なお、審査の日程については、申請書提出後別途通知します。
―審査会日程―
第1回 令和6年6月中旬(申請締め切り:令和6年6月10日まで)
第2回 令和6年9月中旬(申請締め切り:令和6年9月10日まで)
第3回 令和6年11月中旬(申請締め切り:令和6年11月8日まで)
実績報告について
事業完了後は、速やかに実績報告書を提出してください。実績報告に必要な書類等は以下のとおりです。
- 実績報告書 (Wordファイル/18KB)
- 収支決算書 (Wordファイル/18KB)
- 【個人事業者に限る】所得税法の規定に基づく個人事業の開業・廃業等届出書の写し
- 請求明細書(工事等の内容が分かるもの)
- 領収書
- 事業完了の状況が分かる写真等
- 個人事業の場合で青色申告者は、確定申告書、同申告決算書の写しを要し、白色申告者の場合は、確定申告書、同申告決算書又は市県民税申告書の写し(当該補助事業実施年度から起算して3年間、各年度3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、実施年度に申告が不要な場合は、その翌年から2年間とする。)
補助金交付請求について
実績報告書提出後に、市役所より補助金等交付確定通知を送付します。
交付確定通知をもって、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付請求書 (Wordファイル/16KB)
- 補助金受取口座の分かる通帳の写し