ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 土地・建築・交通 > 土地 > 大規模土地売買等した際には届出が必要です

本文

大規模土地売買等した際には届出が必要です

ページID:0001635 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

 国土利用計画法では、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合、権利取得者(売買の場合は買主)は土地の利用目的等を記入した土地売買等届出書の提出が必要となります。

届出が必要な面積

  • 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出者

 権利取得者(売買の場合は買主)

提出する書類(正副1部づつ)

  1. 土地売買等届出書<外部リンク>(鹿児島県のホームページに移動します)
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の図面
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
  4. 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合は、公図の写しを添付)
  5. 当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるそのほかの書類

提出先及び問合せ先

 志布志市有明町野井倉1756番地
 志布志市役所有明庁舎<外部リンク>別館2階 建設課用地係
 電話 099-474-1111 メール

注意点

 契約締結日を含めて、2週間以内に届出を行ってください。2週間を超えると、国土利用計画法違反となります。

関連記事


AIチャットボットに質問する
閉じる