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屋外広告物を掲示する場合、申請が必要です
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、看板・立看板・はり紙・広告板などがあります。
屋外広告物は案内や誘導、情報提供等、生活に欠かせないものではありますが、無秩序に設置されると良好な景観を阻害するため、適切な管理が必要となります。
志布志市では「屋外広告物法<外部リンク>」「鹿児島県屋外広告物条例<外部リンク>」に基づき、屋外広告物の規制を行っております。
手続きが必要な要件
- 屋外広告物の設置
- 許可を受けた広告物の変更又は改造
- 許可期間の更新
- 屋外広告物の除去
提出書類(正副1部づつ)
- 屋外広告物許可申請書<外部リンク>(鹿児島県のホームページに移動します)
- 形状、寸法、材料及び構造を表した図面
- 意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表した図面
- 表示又は設置の場所の見取図
- 土地の所有者又は管理者の承諾があることを証する書面(自己の所有地や管理地以外に表示・設置する場合)
- 屋外広告物管理者等設置届(面積10平方メートルを超え、又は高さが4メートルを超える場合)
- その他(委任状(業者などが委任された場合)等、案件によります)
提出先及び問合せ先
1 志布志町の物件
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
志布志市役所 本所(志布志支所)
建設課 建築住宅グループ
2 有明町の物件
〒899-7492鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
志布志市役所 有明支所
建設課 建築住宅グループ
3 松山町の物件
〒899-7692 鹿児島県志布志市松山町新橋268番地
志布志市役所 松山支所
産業建設課 産業建設グループ
注意点
新設等の着手は、許可後にしてください。
更新の場合は、期間完了の10日前までに届け出てください。






