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低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書を発行します
令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を志布志市役所 建設課で行います。
制度の詳細は、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象となります。
提出書類
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類については、一覧表をご参照ください。
提出書類様式は、以下のとおりです。
※令和5年4月3日から提出書類の様式を変更しています。
低未利用土地等確認申請書
低未利用土地等の譲渡前の利用について
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
別記様式(1)-2 (Wordファイル/61KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
注意事項
- 志布志市からの確認書の交付を受けた場合でも、特例措置の適用を確約するものではありません。
- 特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 申請書を受理してから確認書の交付まで1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。
- 確認書の受け取りは、性質上、本人による受け取りをお願いしています。