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高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

3 すべての人に健康と福祉を17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0023902 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 

国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

 これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和5年10月からは、「国民健康保険高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)」(以下 簡素化用申請書)を提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、簡素化用申請書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。

 

申請方法

 支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、必ず、簡素化用申請書を国民健康保険担当窓口​にご提出ください。

  お持ちいただくもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込を希望する金融機関の口座情報がわかるもの
    (世帯主以外の口座へ振込希望される場合は、その方の口座情報がわかるもの)

 なお、登録口座の変更をご希望の場合は、再度簡素化用申請書の提出が必要です。ご希望の方には簡素化用申請書を送付いたしますので、国民健康保険担当窓口までご連絡ください。

簡素化の対象とならない場合

 以下の場合、簡素化の対象となりません。簡素化の対象外となる高額療養費については、支給申請書が送付されます。なお、再度簡素化を希望される場合には届出が必要です。

  • 世帯主や保険証の番号等が変更になった場合
  • 指定された登録口座への振り込みができなくなった場合
  • 世帯主より簡素化解除の申出があった場合
  • 国民健康保険の滞納が生じた場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合
  • 上記のほか、市長が適当でないと認める場合

 

注意事項

  • 簡素化用申請書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの申請書をご提出いただく必要があります。
  • 簡素化用申請書の提出日によっては、書類の行き違いにより、翌月も高額療養費の申請書が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書でご申請ください。
  • 簡素化用申請書の提出以降に高額療養費が発生した場合、診療月の約3~4か月後に登録口座に振り込みます。
  • 簡素化用申請書の提出以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
  • 支給金額等は、振り込み時に送付される支給決定通知書をご確認ください。
  • 75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療保険での申請が必要です。
  • 交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに国民健康保険担当窓口までお知らせください。

 

 

 国民健康保険高額療養費支給申請書(手続きの簡素化用) (PDFファイル/121KB)

   国民健康保険高額療養費(手続きの簡素化用)解除申出書 (PDFファイル/78KB)

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