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令和9年度(令和8年分)給与支払報告書の提出について

ページID:0035355 更新日:2026年11月9日更新 印刷ページ表示

令和9年度(令和8年分)給与支払報告書の提出について

提出期限

令和9年2月1日(月曜日)

※1 整理の都合上、お早めに提出していただきますよう御協力をお願いします。

※2 提出期限以降に提出された場合は、令和9年6月からの特別徴収開始に間に合わないことがあります。

※3 総括表、個人別明細書は1部ずつ提出してください。

提出先

〒899-7192

鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号

志布志市役所 税務課 課税グループ 市民税担当

※有明庁舎市民税務課、松山庁舎総務市民課へ直接提出いただいても構いません。

提出の対象となる人

下記条件に該当する従業員が在籍する事業所は提出をお願いします。

1 令和9年1月1日現在、志布志市に住所を有する人

(令和9年1月1日現在、実際に居住している住所を記入してください。御記入の際は、本人に確認して間違いのないようにご注意ください。)

 

2 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に給与等の支払いを受けたすべての人

(アルバイト、パート、乙欄、中途採用についても併せて提出をお願いします。)

提出する書類

1 給与支払報告書(総括表)

  給与支払報告書の提出上の注意点 (Wordファイル/143KB)

2 給与支払報告書(個人別明細書)

 給与支払報告書は1人につき市町村提出用の1枚を提出してください。

 提出後に訂正がある場合、新たに給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きで記入の上、再提出してください。

 給与支払報告書(個人別明細)の書き方 (PDFファイル/241KB)

 給与支払報告書仕切紙(特別徴収用及び普通徴収用) (PDFファイル/108KB)

 令和9年度(令和8年分)給与支払報告書(個人別明細書)・給与所得の源泉徴収票 (Excelファイル/59KB)

 年末調整に関する各種情報につきましては、年末調整がよくわかるページ(令和8年分)|国税庁をご確認ください。

3 普通徴収申請書

 給与支払報告書は「特別徴収」・「普通徴収」に分類し、給与支払報告書(総括表)の後に特別徴収者分、普通徴収申請書の後に普通徴収者分を並べてください。なお、特別徴収者・普通徴収者の人数が、総括表の報告人数と合致することを確認してください。

※在職者については、地方税法第321条の3第1項により、特別徴収することになっています。

 特別徴収できない人の給与支払報告書は普通徴収に区分してください。

 ただし、特別徴収対象であれば、普通徴収に区分されていても特別徴収として扱われますので、あらかじめ御了承ください。

 総括表・普徴申請書 (PDFファイル/145KB)

※昨年、給与支払報告書をe Ltaxで提出している事業所には、総括表等の送付は行っていません。

電子申告サービス(e Ltax)による給与支払報告書の提出について

e Ltax(エルタックス)とは

・e Ltaxとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

e Ltaxのメリット 

・窓口への持参や郵送をしなくても、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して、給与支払報告書等のデータを送信できます。

・志布志市だけでなく、e Ltaxを利用している複数の地方公共団体へ、まとめて送信できます。

・市役所の閉庁後も利用できます。利用時間はシステムメンテナンスを除き、24時間365日利用可能です。

 関連リンク

 e Ltax​ホームページ<外部リンク>

大切なお知らせ

給与支払報告書の提出後の異動について

・令和8年分の給与支払報告書を提出された後に退職・休職・転勤・転職等が生じ、令和9年6月から市・県民税の特別徴収ができない場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入の上、令和9年4月9日(金曜日)までに提出してください。

・特別徴収されている人が退職・転勤等により、給与の支払いを受けなくなった場合は、その異動のあった月の月末までに「特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出してください。

(注)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出がないと、過誤納あるいは未納の原因となりますので必ず提出してください。

 関連リンク 

 特別徴収一斉指定に関するお知らせ

退職後の未徴収税額の支払について

・退職等が1月1日から4月30日までにあった場合は、残りの税額を一括徴収しなければなりませんので御注意ください。(地方税法第321条の5第2項)

※ただし、残りの税額が給与や退職金より多い場合を除きます。

・既に市・県民税を課税している市町村と給与支払報告した市町村が異なる場合、両方の市町村に異動届を提出する必要があります。

・1月以降の退職の場合、普通徴収に切り替えても納期が限られており、退職者自身で残りの税額を一度に全額納付することになりますので、一括徴収を徹底してくださいますようお願いいたします。

令和9年度以降源泉徴収票の提出方法変更及び給与支払報告書の電子提出義務基準引き下げについて

・令和8年度の税制改正において、令和9(2027)年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票(給与支払報告書)等の提出方法が変更となっております。

 先に当市ホームページにおいて掲載している内容をご確認いただいたうえでの提出をよろしくお願いいたします。

 関連記事

 令和9年度以降源泉徴収票の提出方法変更に係る事前お知らせ - 志布志市公式ホームページ

 給与支払報告書の電子提出義務基準の引き下げについて(令和9年1月から) - 志布志市公式ホームページ

 

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