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給与支払報告書の電子提出義務基準の引き下げについて(令和9年1月から)

ページID:0035210 更新日:2026年9月25日更新 印刷ページ表示

給与支払報告書の電子提出義務基準の引き下げについて(令和9年1月から)

電子提出義務基準について

 給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上(※)」に引き下げられます。

 基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いいたします。

 また、基準に該当しない場合も、電子データでの提出について積極的なご検討とご協力をいただきますようお願いいたします。

 ※令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務づけられます。​

  なお、令和9年度以降の給与支払報告書(源泉徴収票)の提出方法については、令和8年8月1日から本市ホームページに掲載の

   「令和9年度以降源泉徴収票の提出方法変更に係る事前お知らせ」

 を参照ください。

 ※電子データでの提出義務基準については、リーフレット(PDFファイル:171.1KB)<外部リンク>をご覧ください。​

 

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