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固定資産税:R7年度償却資産申告のご案内

ページID:0027415 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

申告方法

 償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがなく、所有者の確認が困難であるため、毎年申告が義務づけられています。個人や法人で志布志市内に償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で所有している資産について1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告する必要があります。申告期限までに申告書の提出をお願いいたします。

窓口での提出、郵送、電子申告(エルタックス)での提出が可能です。

申告時期は窓口が混雑しますので郵送、電子申告(エルタックス)での提出にご協力ください。

【郵送先で提出の場合】

〒899-7192

鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号

志布志役所 税務課 課税G 固定資産担当 宛

【電子申告(エルタックス)での提出方法】

https://www.eltax.lta.go.jp/

上記URLよりご確認ください。

申告する内容

 毎年1月1日現在(賦課期日)で所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得年月、取得価額、その他価格の決定に必要な事項などを申告していただきます。なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けています。

申告期間

 令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)が申告期間になります。円滑な事務処理のため、早期提出のご協力をお願いします。

 (※土日祝を除く)

申告の流れ

12月下旬申告書発送

(市から納税義務者)

1月31日までに申告書提出

(納税義務者から市)

5月上旬納税通知書発送

(市から納税義務者)

罰則その他

 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び志布志市税条例第75条の規定により10万円以下の過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により一年以下の懲役または、50万円以下の罰金等が科されることがあります。また、申告されない場合は、地方税法353条に基づく質問検査権を行使し、償却資産の把握を行ったうえで、地方税法第17条の5の規定により最大5年間の追徴課税を行う場合があります。

償却資産の種類と具体例

 資産の種類、主な償却資産を例示します。

  1. 構築物
    • ネオンサイン
    • 屋上看板等の広告設備
    • 舗装路面(駐車場、工場の構内等)
    • 庭園
    • 門・塀・緑化施設等の外溝工事
    • その他土地に定着する土木設備
    • 受変電設備
    • 予備電源設備
    • 給排水設備
    • 衛生設備
    • 消火設備
    • ビニールハウス
    • 店舗内装設備等のうち固定資産税について家屋として取り扱わなかったもの等
  2. 機械及び装置
    • 工作機器
    • 木工機器
    • 印刷機械
    • 土木建設機械
    • 食品製造加工設備
    • 農業用機械
    • 太陽光発電システム等
  3. 船舶
    • 漁船
    • ヨット
    • ボート等
  4. 航空機
    • 飛行機
    • ヘリコプター
    • グライダー等
  5. 車両及び運搬具
    • フォークリフト等の大型特殊自動車
    • その他運搬車(自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは該当しません。)
  6. 工具、器具及び備品
    • パソコン
    • 陳列ケース
    • 医療機器
    • 測定工具
    • 金型
    • 理容及び美容機器
    • エアコン
    • 応接セット等の家具
    • ビデオ機器
    • カラオケ等音響機器
    • 自動販売機等

*申告書について*

 平成18年度から国税資料の閲覧(地方税法第354条の2)が可能になり、税務署に提出された申告書等に記載された償却資産を今回送付の申告書に記載しておりますので、御確認のうえ、申告書を提出してください。

太陽光発電設備に係る固定資産税の課税について

 家屋の屋根または土地などに太陽光パネル等を設置した場合には、次のとおり家屋・土地・設備(償却資産)について固定資産税の課税対象となります。

家屋の課税について

 屋根材一体となっている太陽光パネル等は家屋として課税対象となります。

土地の課税について

 土地に太陽光発電設備を設置した場合、現況を確認して、地目を雑種地とし、原則宅地の50%程度で評価します。
 農地等の設置場所によっては法律の規制を受ける場合がありますので、事前に御確認をお願いします。

償却資産の課税について

 事業用として設置している場合は、発電出力・全量売電・余剰売電にかかわらず課税対象となります。

(10kw未満で住宅用に設置している太陽光発電設備は課税対象外です)

申告についての注意

 償却資産の申告は、1月31日が期限になっていますが、申告期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく1月17日(金曜日)頃までに申告書を提出していただくよう御協力をお願いいたします。

償却資産申告書等様式ダウンロード

 

01_R7償却資産申告様式 (Excelファイル/98KB)

02_R7償却資産申告書(記載例) (PDFファイル/516KB)

03_R7種類別明細書明細書(記載例) (PDFファイル/818KB)

04_R7償却資産申告書・種類別明細書(PDF) (PDFファイル/270KB)

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