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志布志市住み良か地域づくり支援事業補助金のご案内

ページID:0025127 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 市では地域住民が安心して暮らすために必要な商業機能を確保するために、新たな事業を営む方を支援します。

補助対象者

補助金の交付対象となる者は、新たに事業を営む事業所又は本社が住所を有する地域で、既に事業を営んでおり、新たに地域住民の生活環境の向上に寄与する事業を営むもので、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. 過去5年以内に市の創業及び開業に係る補助金、小規模事業承継者支援対策事業補助金及びチャレンジ補助金の交付を受けていないこと
  4. 地域で福祉活動等を行うもの(福祉サロンの代表者、民生委員、自治会長等)から、地域住民にとって生活環境の向上に寄与する事業として推薦を得ていること
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づく許可又は届出を要する事業でないこと
  6. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
  7. 小規模事業承継者支援対策事業補助金の交付対象となる事業でないこと
  8. 事業を実施する地域で既に行われている事業でないこと
  9. その他市長が適当でないと認める事業でないこと

補助対象経費

当該年度の3月1日までに支払った補助金対象事業の実施に要する経費であって、次の各号に掲げる経費

  1. 事業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
  2. 事業所等の改修費
  3. 設備費
  4. 広報費
  5. 車両改修に係る経費(移動販売事業の場合に限る)

補助金額

補助金の額は補助対象経費の全額で、補助上限額はの50万円

補助金の返還

事業開始後3年以内に、自己の都合によって事業を廃止したとき又は廃業したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。

返還額
事業を実施した期間 返還を求める額
1年未満 交付決定額の100分の80
1年以上2年未満 交付決定額の100分の50
2年以上3年未満 交付決定額の100分の30

 

申請の流れ

 補助金の申請に際して、以下の書類が必要になります。特に推薦書については、地域住民にとって生活環境の向上に寄与する事業として推薦を得る必要があるため、事前に自治会長や福祉サロン等の代表者、校区公民館長へ御連絡ください。

  1. 補助金交付申請書 (Wordファイル/18KB)
  2. 事業計画書 (Wordファイル/18KB)
  3. 市税等の納付状況調査に関する同意書 (Wordファイル/16KB)
  4. 【個人事業者の場合】住民票の写し。【法人業者の場合】履歴事項全部証明書。
  5. 直近の確定申告書又は市県民税申告書
  6. 補助対象経費の内訳がわかる書類
  7. 店舗の周辺図
  8. 【営業許可が必要な業種の場合】営業許可証の写し
  9. 固定資産名寄帳兼課税台帳証明書(工事の場合に限る)
  10. 店舗改修の承諾書(賃貸物件の工事の場合に限る)
  11. 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の工事の場合に限る)
  12. 自動車検証の写し(移動販売事業の場合に限る)
  13. 車両改修の承諾書(移動販売事業の場合で、車両の所有者が申請者と異なる場合に限る)
  14. 志布志市住み良か地域づくり支援事業に係る推薦書

実績報告について

 事業完了後は、速やかに実績報告書を提出してください。実績報告に必要な書類等は以下のとおりです。

  1. 実績報告書 (Wordファイル/16KB)
  2. 補助対象経費の支払を証明する書類(領収書等)
  3. 対象工事施工後の店舗等の現況図面(店舗改修工事の場合)
  4. 施工後の工事箇所又は導入した設備の写真
  5. 【移動販売事業の場合のみ】移動販売を実施した日付、場所及び売上を記入した様式(任意)を当該補助終了の翌年度から起算して3年間、各年度3月31日までに提出。
  6. その他、市長が必要と認めるもの

補助金交付請求について

 実績報告書提出後に、市役所より補助金等交付確定通知を送付します。

 交付確定通知をもって、以下の書類を提出してください。

  1.  補助金交付請求書 (Wordファイル/16KB)
  2.  補助金受取口座の分かる通帳の写し

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