本文
(R5.4.1以降の導入計画について)中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.制度の概要
志布志市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、志布志市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、固定資産税の税制措置の対象になります。
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 |
・資本金額1億円以下の法人 ・従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
・認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械及び装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物付属設備(※)(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
3.志布志市の導入促進基本計画
4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項<外部リンク>に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、志布志市内にある事業所において設備投資を行うものです。
5.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ) - 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
申請先
〒899-7103 志布志市志布志町志布志2丁目1-1
志布志市役所港湾商工課 商工振興係 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
申請書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル/28KB)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル/26KB)
・投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル/25KB)
・(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル/255KB)
・先端設備等に係る投資計画 (Excelファイル/25KB)
・投資計画(基準への適合状況の根拠資料例) (Excelファイル/23KB)