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志布志市パートナーシップ宣誓制度

5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0024659 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ宣誓制度開始

志布志市では「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」に基づき、全ての人が性別等を理由とした人権侵害や暴力を受けることなく、その個性及び能力を十分に発揮して自分らしく、幸せに生きることができる社会の実現を目指し、性的マイノリティや異性のカップルであったとしても何らかの理由で婚姻できない方、事実婚の状態にある方などで、悩みや生きづらさを抱える方への支援策の一つとして、令和6年1月からパートナーシップ宣誓制度を開始します。

パートナーシップ宣誓制度とは

「お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に責任をもち協力し合う2者の関係であることの宣誓」について、自治体がその想いを尊重し、宣誓書の受領証等を交付する制度です。法的拘束力はありませんが、行政や民間企業が提供するサービスの対象となる場合があります。

制度を利用できる方

この制度を利用できる方は、性的マイノリティの方や、法律婚ができる異性のカップルであったとしても何らかの理由で婚姻できない方、事実婚の状態にある方などで、パートナーシップの宣誓によって少しでも悩みや生きづらさの解消に繋がる方です。宣誓書の受領に当たっては、次の要件全てに該当する必要があります。

⑴ 双方が成年(満18歳以上)であること。
⑵ 双方又はその一方が志布志市民又は志布志市に転入を予定していること。
【転入予定で宣誓する場合は、宣誓の日から14日以内に志布志市への転入を完了してください。この場合は転入確認後に受領証等の書類を交付します】
⑶ 双方に配偶者がいない(現に婚姻していない)こと。
⑷ 当事者以外の者と既にパートナーシップの関係にないこと。
⑸ 近親者等の関係でないこと。
【近親者等とは民法734条から736条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしていること又は養子縁組をしていたことにより当該関係に該当する場合を除く)】

制度を利用するには

パートナーシップ宣誓制度の利用を予定されている方に向けて、制度についての説明、宣誓書の交付方法等について事前にご相談させていただきます。
まずは、専用フォームよりお申込みください。

「志布志市パートナーシップ宣誓の事前連絡フォーム」はこちら<外部リンク>

 

  • 宣誓に必要なもの、宣誓の流れ等、詳細については「ご利用手引き」をご覧ください。

   志布志市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き (PDFファイル/542KB)

  • 制度に対する志布志市の考え方については「制度に関するQ&A」をご覧ください。

   志布志市パートナーシップ宣誓制度に関するQ&A (PDFファイル/136KB)

志布志市から交付されるもの

「志布志市パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

・志布志市パートナーシップ宣誓書受領証(表面)

志布志市パートナーシップ宣誓書受領証(表面)

・志布志市パートナーシップ宣誓書受領証(裏面)

志布志市パートナーシップ宣誓書受領証(裏面)

関連資料

志布志市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル/366KB)

志布志市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き (PDFファイル/542KB)

志布志市パートナーシップ宣誓制度に関するQ&A (PDFファイル/136KB)

制度導入に向けて 諮問・答申

パートナーシップ宣誓制度の導入に向けて志布志市ひとがともに輝くまちづくり審議会に対し諮問しました。それを受け、審議会より答申がありました。

性の多様性を尊重する社会づくりに向けた施策について(諮問) (PDFファイル/258KB)

性の多様性を尊重する社会づくりに向けた施策について(答申) (PDFファイル/473KB)

関連先リンク

多様な性の在り方について理解を深めましょう - 志布志市公式ホームページ (shibushi.lg.jp)

「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」が施行されます - 志布志市公式ホームページ (shibushi.lg.jp)

志布志市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する考え方(案)へのご意見募集(パブリックコメント)の結果について - 志布志市公式ホームページ (shibushi.lg.jp)

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