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「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」が施行されました
「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」が施行されました
志布志市は、全ての人が性別等を理由とした人権侵害や暴力を受けることなく、その個性と能力を十分に発揮して自分らしく、幸せに生きることができる社会の実現を目指し、さらに推進するために「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」を制定しました。この条例は、令和5年4月1日から施行されました。
どうして条例が必要なの?
性別や性の在り方を理由にして、その人の生き方が否定されたり、選択や機会が奪われたりすることはあってはならないことです。これからも市民、事業者の皆さんと協力しながら、性別にかかわらず互いの権利を尊重し、個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会と多様な性を尊重する社会の実現を目指し、さらに推進するために、条例を制定しました。
みんなで取り組みましょう
条例では、市、市民、事業者、それぞれの責務(責任と義務)を明記しています。
【市の責務】
施策を策定・実施する。市民、事業者と協働する。関係機関、市教育委員会と連携する。
【市民の責務】
ひとがともに輝く社会の実現に努め、市の施策に協力する。
【事業者の責務】
全ての人が家庭、職場、及び地域における活動の調和の取れた生活を営む活動環境の整備に努めるとともに、市の施策に協力する。
してはいけないこと・気をつけること
私たちの生活における様々な場面において、男女差別はもちろん、性の在り方による人権侵害もあってはならないことです。
この条例では、「ひとがともに輝く社会の実現を阻害する行為」を禁止しています。
【禁止行為】
・性別等を起因とする差別及び人権侵害
・セクシュアル・ハラスメント
・ドメスティック・バイオレンス
【公衆に表示する情報に関する留意】
・固定的な性別役割分担及びDVを助長する表現
・過度の性的な表現
・性の在り方の公表に関して、本人の意に沿わない暴露の禁止
審議会を設置します
市が実施する取組を効果的に推進するために外部委員会から御意見をいただきます。
審議会は、市長から意見を求められた場合(諮問)に、その諮問に答えます(答申)。
また、市の男女共同参画や女性支援の施策を定める計画に関して、市に届けます。
ダウンロード
「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」本文 (PDFファイル/616KB)
「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」パンフレット(P1・P4) (PDFファイル/1.2MB)
「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」パンフレット(P2・P3) (PDFファイル/1.51MB)
「志布志市ひとがともに輝くまちづくり条例」逐条解説 (PDFファイル/1.34MB)