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10月は『土地月間』です
土地は国民のための限られた貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。
国土交通省では毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、全国で土地に関する基本理念の普及・啓発活動を行っています。
普段、土地の利用法等を知る機会の少ない皆様も、土地の有効利用について考えてみてはいかがでしょうか。
周辺の方々の生活や自然環境を守るため、一定面積以上の大規模な土地を売買等で取得した場合、届出が必要です。
届出が必要な取引面積
- 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
届出方法
契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市区町村役所の国土利用計画法担当窓口へ届出をお願いします。