地域再生法とは??
地域再生法に基づく認定制度は、地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体(県)が作成し、その認定を申請する地域再生計画について内閣総理大臣が認定し、国は認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対し特別な措置を講じるものです。
内閣総理大臣による地域再生計画の認定は、法及び地域再生基本方針等に基づき行われることとなります。
対象地域
- 「鹿児島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画」に定める区域
- …志布志港周辺地域
対象
- 移転型事業
- 東京23区内から本県への本社機能等の移転
- 拡充型事業
- 地方にある企業の本社機能等の移転・拡充
主な要件
- (1)県の地域再生計画(鹿児島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画)に適合すること
- (2)本社機能等において常時雇用する従業員数が10人(中小企業は5人)以上増加すること
- (新規雇用者の一部を東京23区からの転勤者とみなすことができる(東京23区での従業員減少分を上限) )
特定業務施設(本社機能等)(注)の整備(新増設、賃貸借、用途変更)が行われていること
(注)事務所(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他総務、人事等のいずれかの部門を有する事務所であって工場、営業所は含まれない)、研究所、研修所
事業の実施地域が県計画に記載する区域内であること
事業の実施期間が県計画期間内(平成32年3月31日まで)であること
免除内容
- 移転型事業
- 対象資産に係る固定資産税の3年間の課税免除
- 拡充型事業
- 対象資産に係る固定資産税の3年間の不均一課税
- (1年目:0.14、2年目:0.35、3年目:0.70に軽減)
- 【適用対象】減価償却資産(建物、建物附属設備、機械及び装置等)
- 【取得価格】3,800万円以上(中小企業1,900万以上)
<外部リンク>
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