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結婚新生活支援事業

10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0020149 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

結婚新生活支援事業として、婚姻等に伴い新生活を始める夫婦等を対象に、引越し費用や家賃など新生活に伴う費用を支援します。

ご不明な点等ありましたら、お気軽に最下部「このページに関するお問合せ」の連絡先までご連絡ください。

志布志市結婚新生活支援補助金の詳細

令和6年度結婚新生活支援事業補助金チラシ (PDFファイル/132KB)

志布志市結婚新生活支援事業補助金交付要領 (PDFファイル/197KB)

 

結婚生活を良好にスタートするため、新しく始める生活に係る費用を補助します。

補助金の額
 夫婦等共に29歳以下の場合 補助上限額60万円
 夫婦等共に30歳以上39歳以下の場合 補助上限額30万円

賃貸の場合、家賃は最高6か月分まで申請することができます。

対象となるのは次の条件を全て満たす方です。

  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦又は宣誓書を受理されたパートナーシップまたは宣誓書を受理されたパートナーシップ
  • 夫婦等共に満39歳以下であること
  • 世帯の合計所得が500万円未満であること

 所得金額について貸与型奨学金を返済している場合は、1年間分の返済額を所得から控除します。

 

本補助金に関するよくある質問はこちらのページをご覧ください。

申請の流れ

婚姻届等の提出後

婚姻届等を提出し受理された日時点で次の条件を満たせば、本事業対象世帯となる可能性があります。

  1. 婚姻届等を提出し受理された日が令和6年1月1日から令和7年3月31日である
  2. 夫婦等ともに39歳以下である
  3. 夫婦等の合算した所得が500万円未満である

お引越し

補助の対象となるのは、次に掲げる費用です。

  • 新居への引越し費用
  • 新居の購入費用
  • 新居のリフォーム費用
  • 新居を借りる費用
    • 敷金
    • 礼金
    • 仲介手数料
    • 家賃
    • 共益費

そのため、夫婦等ともに志布志市内の新居に引っ越しが必要です。

ただし、婚姻等前から夫婦等が同居していた場合は、婚姻等後から発生した費用のみ対象とできます。

詳しくは「本補助金に関するよくある質問」のページをご覧ください。

補助対象世帯資格認定

補助金の申請を希望する場合は、申請前に本事業の対象世帯であることの資格認定を受ける必要があります。

必要書類を添えて、総合政策課広報・地域政策グループまで提出をしてください。

必要書類はこちらです

補助金申請

補助対象世帯であることの資格認定を受けましたら、補助金を申請することができます。

対象費用の支払いが完了しましたら、必要書類を添えて総合政策課広報・地域政策グループまで申請してください。

令和7年3月31日までに支払った費用に対する補助金を申請する場合は、令和7年3月31日までに申請をする必要がありますので注意してください。

必要書類はこちらです。

補助対象世帯資格認定時に必要な書類

必須書類

貸与型奨学金を返済している場合

  • 貸与型奨学金の返済額がわかる書類

認定申請日において、住宅建築中のため、当該住所に住民票を置くことができない場合

  • 住宅の建築請負契約書の写し

補助金申請時必要書類

必須書類

住宅を購入した場合

  • 住宅の売買契約書または建築請負契約書の写し
  • 登記事項全部証明書(建物)
  • 支払ったことが証明できる領収書

住宅をリフォームした場合

  • 住宅のリフォーム工事請負契約書または請書の写し
  • 支払ったことが証明できる領収書等の写し

住宅を賃貸借した場合

  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 敷金、礼金、仲介手数料を支払ったことが証明できる領収書等の写し
  • 申請する期間の家賃、共益費を支払ったことが証明できる領収書の写し

会社等に勤めている場合

引越費用の場合

  • 引っ越し費用を支払ったことが証明できる領収書等の写し

前年度に補助金交付を受けたが補助上限額に達しなかった場合

  • 前年度の志布志市結婚新生活支援事業補助金交付決定及び確定通知書の写し
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