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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法律」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
法律の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族は、国から補償金の支給を受けることができます。
支給対象となる方と補償金額
請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
対象者 | 補償金の額 |
---|---|
(1)配偶者 | 180万円 |
(2)一親等の血族 ※父・母・子 | |
(3)一親等の姻族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※子の配偶者など | |
(4)兄弟姉妹 | 130万円 |
(5)祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
(6)二親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※孫の配偶者など | |
(7)ハンセン病元患者の三親等の血族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※おい・めい・ひ孫など |
補償金の請求期限
令和11年(2029年)11月21日まで
補償金の支給に関する相談窓口(厚生労働省)
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。
〈厚生労働省 補償金相談窓口〉
・電話番号:03-3595-2262
・受付時間:午前10時から午後4時
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
・宛 先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
・メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
参考資料
・ハンセン病元患者家族に対するQ&A(簡略版) (PDFファイル/414KB)
・ハンセン病に関するページ(厚生労働省)<外部リンク>
※補償金制度の詳細、請求書の様式等が掲載されているページになります。
ハンセン病について正しく理解し、偏見や差別をなくしましょう
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気で、感染力が弱く、たとえ感染しても発病することはほぼありません。
早期に発見し、適切な治療を行えば、身体に後遺症を残すことなく、治せるようになっています。