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障害者虐待防止について

ページID:0025786 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

気づいたらまず通報・相談を!

相談・通報窓口

 志布志市では障害者虐待に関する相談・通報の窓口として、志布志市障害者虐待防止センターを設置しております。障害者が家族・施設等職員・会社の事業主等に虐待されているのに気づいた人は、速やかに通報をお願いします。なお、相談や通報は匿名でも構いません。また、相談した方の情報は守られます。

通報・相談先

志布志市障害者虐待防止センター

【開所時間】

月曜日から金曜日(祝日と12月29日から1月3日は除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

【場  所】

志布志市役所有明庁舎1階 福祉課内

【問合せ先】

電話番号:099-474-1111(24時間対応)※時間によっては折り返しで対応させていただく場合があります。

メールアドレス:syougaihukusi@city.shibushi.lg.jp

 

「障害者」の定義と虐待の種類

 「障害者」とは、障害者基本法にある身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者と規定されています。また、手帳の取得の有無は問わず、18歳未満も含まれます。障害者虐待防止法では、障害者虐待を、3つに分け、それぞれ定義し、虐待の種類として、5つの虐待があります。

 

障害者虐待の種類
養護者による障害者虐待 身辺の世話や、身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害者福祉サービス事業所」に係る業務に従事する者
使用者による障害者虐待

障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する者

 

虐待の種類
虐待の種類 虐待の内容 たとえばこんなサインが!
身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 体に傷やアザがしばしばあったり、急におびえたりこわがったりするなど
性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 急に人目を避け、部屋に一人でいたがるなど
心理的虐待 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。 攻撃的な態度が見られたり、自分で自分を傷つける行為がみられたりするようになるなど
放棄・放置 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による上に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 学校や職場、福祉作業所などへ出てこなかったり、体から異臭がしたりするなど
経済的虐待 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 日常生活に必要な金銭を渡されていないなど

 

虐待防止ネットワークについて

 志布志市では、障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護・養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制を推進することを目的に、志布志市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク協議会を組織しています。

 

出前講座の申込み

 志布志市生涯学習まちづくり出前講座において、「障がいのある方の支援」「合理的配慮の提供の義務化」についてお話します。受講申し込みにつきましては、志布志市教育委員会生涯学習課へお問い合わせください。

 

講演会(虐待防止・差別解消)の開催

 障害者虐待防止法や、障害者差別解消法について、市民のみなさまの理解を深めてもらうきっかけとなるよう、講演会を開催いたします。

令和6年度の講演会について

 未定

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉課 生活福祉グループ

〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地

電話番号:099-474-1111【174・175】 ファックス:099-474-2281

メールアドレス:syougaihukusi@city.shibushi.lg.jp

 


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