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子どもの医療費を助成しています
令和7年4月1日診療分から制度が拡充されます
令和7年4月1日から、市町村民税課税世帯の高校3年生までの子どもは、県内医療機関での保険適用分にかかる窓口負担がゼロとなります。
制度概要
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るため、生まれた日から18歳に達した後の最初の3月31日(高校修了前)までの医療費を負担する制度です。
助成対象者
助成対象の子どもを現に監護している者で、志布志市内に住所を有する者。
助成対象
保険適用の医療費のみ
*保険適用外の医療費(検診や予防接種など)は対象となりません。
*独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する災害給付を受ける場合も、その制度が優先されます。
次の場合の助成額は、自己負担額から該当分を控除した額となります。
- 高額療養費に該当する場合(未申請の場合も控除した金額となります)
高額療養費給付の有無の確認のため、医療費助成まで時間を要する場合があります。
医療費助成後に、高額療養費給付が判明した場合は、差額分の返納を求める場合があります。 - 附加給付制度に該当する場合
- 他の給付等がある場合
届出が必要な場合
次の場合は、届け出が必要です。
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの | 手続きの内容 |
---|---|---|
出生、市外からの転出 |
・申請者及びお子さんのマイナ保険証(資格確認証) |
保護者の口座を登録し、受給者証を発行します。 |
住所変更(転居) |
・住民異動届(市民係にて住所変更後、手続きとなります。) |
受給者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
氏名変更 |
||
お子さんの転出 |
・お子さんの住民異動届(お子さんの転出先の住民票を確認させていただきます。) | |
口座変更 |
・変更先の口座がわかるもの | 登録された口座情報の変更を行います。 受給者証は継続して使用できます。 |
紛失、破れた |
・子どもさんのマイナ保険証(資格確認証) |
受給者証を再発行します。 |
受給資格を喪失するとき |
・受給者証 |
受給者証を返還していただくか、ご自身で破棄してください。 |
医療費助成の申請について
- 県内の医療機関(病院・薬局・歯科等)を受診し、受給資格者証(薄紫色のカード)を提示した場合
保険適用分の窓口負担がなくなります。 - 県内の医療機関を受診し、受給資格者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
申請書に医療機関からの医療機関等証明を記入していただき申請するか、医療点数が記載されている領収書(原本)を添付の上申請してください。
お子さん1人で、医療機関ごとに1ヶ月分をまとめて申請書を作成してください。
申請書につきましては、市役所福祉課の窓口にて申請いただくか、下記ファイルに必要事項を記入していただきますようお願いいたします。 - 子ども医療費助成金支給申請書 (Wordファイル/46KB)
- (記入例)子ども医療費助成金支給申請書 (PDFファイル/183KB)
*申請期間は、病院等を受診した翌月から6ヶ月以内となります。それ以外は原則申請を受付できませんので、ご注意ください。
*医療費助成金の振込みは、最短で受診後2ヶ月程度なります。口座振込日は、第4水曜日です。
以下の場合のお子さんについては、子ども医療費助成の対象となりません。
- 子を扶養している保護者が本市の住所を有していない場合
- お子さんが就労し自ら健康保険証を有している場合
- お子さんが婚姻した場合
- 生活保護を受給している場合