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ひとり親家庭医療費

ページID:0002198 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 18歳までの子どもを監護されている(監護とは、監督し、保護することをいいます。精神面から児童の生活について配慮し、物質面から日常生活の面倒をみることで、親権の有無に問わず、同居を要件としません。)父子家庭、母子家庭、養育者等の方々には、ひとり親家庭等医療費助成の制度があります。

対象者

次の1から3に該当する方が対象になります。

  1. 志布志市に住所を有する方(志布志に住んでいるが、やむを得ない理由により住民票がないという場合でも該当する事例があります。)
  2. ひとり親家庭の父又は母及び児童(この制度でいう児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの、または20歳未満で定まった程度以上の障害の状態にある者をいいます。)
  3. 父母のない児童

 ただし、申請者や同居者に対する所得(収入から必要経費や各種控除等を引いたもの)の制限があります。

医療機関にかかった医療費のうち、保険診療の自己負担額(1割~3割)を助成します。ただし、病院等窓口にて支払い後、申請書での申請が必要となります。後日、自己負担分のみを助成します。尚、申請期限は、診療を受けた翌月から6ヶ月以内の申請となっておりますので、ご注意ください。

 その他、申請していただく前に各種要件がございますので、詳しいことは、下記窓口までご相談ください。

所得制限

扶養している親族の数によって所得制限の金額が変わります。

扶養親族0人

  • 申請者…所得額1,920,000円未満
  • 扶養義務者…所得額2,360,000円未満

扶養親族1人

  • 申請者…所得額2,300,000円未満
  • 扶養義務者…所得額2,740,000円未満

扶養親族2人

  • 申請者…所得額2,680,000円未満
  • 扶養義務者…所得額3,120,000円未満

扶養親族3人以上

  • 申請者…所得額1,920,000円+380,000円×(扶養親族の人数)未満
  • 扶養義務者…所得額2,360,000円+380,000円×(扶養親族の人数)未満

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