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令和7年1月1日からの市税に係る 延滞金の割合が決定しました。
期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算された延滞金を本税に加えて納付しなければなりません。その割合が決定しました。
【 令和7年1月1日からの割合 】
期間 | 割合 | 納期限から 1か月以内 |
---|---|---|
令和7年1月1日から、 令和7年12月31日まで |
8.7% | 2.4% |
【 令和6年12月31日までの割合 】
期間 | 割合 | 納期限から 1か月以内 |
---|---|---|
令和6年1月1日から、 |
8.7% |
2.4% |