ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁・志布志支所 > 税務課 > 住民税の減免

本文

住民税の減免

ページID:0034649 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の減免

 個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の納付が著しく困難であると認められる場合は、その状況に応じて減免が受けられる場合があります。

減免の対象となる方

 ・ 生活保護法の規定による扶助等(生活扶助等)を受けている方

 ・ 前年中の合計所得金額が400万以下で、廃業・休業・失業・疾病等により、当該年中の所得見込

  み額が前年中の合計所得金額の10分の5未満に減少し、納税が著しく困難な方(定年退職、雇用

  期間満了による退職、自己都合退職は除く)

 ・ 勤労学生であり、均等割のみ課税されている方

 ・ 天災その他特別な事情がある場合において、減免を必要とすると市長が認める方

 (参照)志布志市税の減免に関する規則 (PDFファイル/700KB)

      志布志市税条例(市民税の減免第51条) (PDFファイル/41KB)

      志布志市災害による被害者に対する市税の減免に関する規則 (PDFファイル/128KB)

      志布志市森林環境税の免除の取扱いに関する規則 (PDFファイル/169KB)

注意事項

 条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合または、申請期限(納期限)を過ぎた場合は減免できません。

 減免が決定された場合でも、2分の1減免や、4分の1減免等で税額が残る場合があり、必ずしも全額減免になるとは限りません。

必要書類

  申請書は下記よりダウンロードできます。​ 

  市税減免申請書 (Wordファイル/52KB)

  市税減免申請書(森林環境税) (Wordファイル/18KB)

 申請する事由により、必要書類が異なりますので、申請を検討されている方は、納期限までにお問い合わせの上、申請書を提出してください。

 お問い合わせ先:本庁・志布志支所 税務課課税グループ(Tel:099‐472‐1111)

         有明支所 市民税務課市民税務グループ(Tel:099‐474‐1111)

         松山支所 総務市民課地域振興グループ(Tel:099‐487‐2111)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットに質問する
閉じる