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令和8年度介護保険料の特例措置について
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、この税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、従来の控除額に調整して計算します。また、令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税判定の判定についても同様に調整を行います。)
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
特例減免について
令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は、市町村民税課税・非課税の判定の特例措置は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。
市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
※令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
関連資料
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) (PDFファイル/2.37MB)
【参考】介護保険料最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の交布について(通知) (PDFファイル/213KB)






