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後期高齢者医療保険料について

ページID:0026448 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

1概要

後期高齢者医療制度は75歳以上の方が加入する医療制度で、75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた国民健康保険や被用者保険(協会けんぽや共済組合など)から後期高齢者医療制度に移ります(65歳~74歳で一定の障がいのある方は、認定を受けることにより後期高齢者医療保険の被保険者になることができます)。

2保険料の算定方法

保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が決定します。
保険料額は、「医療分」及び「子ども・子育て支援金分」における被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。


保険料の計算方法

医療分=均等割額(年間69,800円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(11.72%)

子ども・子育て支援金分=均等割額(年間1,400円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(0.25%)


保険料の賦課限度額は、「医療分」が年間85万円、「子ども・子育て支援金分」が年間2万1千円の合計87万1千円です。
保険料を算出するための「医療分」は、2年ごとに見直しされ、令和9年度の「子ども・子育て支援金分」は令和8年度に決定します。
基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下・・・・・・・・・・控除額43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下・・・控除額29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下・・・控除額15万円
合計所得金額2,500万円超・・・・・・・・・・控除額の適用なし

3保険料の軽減措置について

所得の低い方への軽減措置

世帯の所得状況に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

和8年度の軽減割合は下記の表をもとに判定します。

 
軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(注1)の合計 軽減後の均等割額     

7.2割軽減(医療分)

7割軽減(子ども分)

43万円(注2)以下の場合

19,500円(医療分)

   400円(子ども分)

5割軽減

43万円(注2)+31万円×(被保険者数)以下の場合

34,900円(医療分)

   700円(子ども分)

2割軽減

43万円(注2)+57万円×(被保険者数)以下の場合

55,800円(医療分)

   1,100円(子ども分)

注1:総所得金額等における公的年金の所得金額から15万円を上限に控除した額です。

注2:同一世帯内の被保険者及び世帯主で、給与または年金所得を有する方が2人以上いる場合は、 【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)】が適用されます。

注3:令和8・9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。

制度加入前日に被扶養者であった方の軽減

被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者(注1)であった方は、所得割額の負担はありません。また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます(注2)。

注1:国民健康保険、国民健康保険組合の被扶養者であった方は対象となりません。

注2:上表で、所得の低い方の軽減措置に該当する方は、軽減割合の大きい方が優先となります。

4保険料・一部負担金の減免

災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により納付が困難な方については、申請により保険料・一部自己負担分の減免に該当する場合があります。市役所税務窓口に御相談ください。

5納付方法

後期高齢者医療保険料の支払方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

特別徴収(年金からの天引きで納める方法)

各年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金等からあらかじめ後期高齢者医療保険料を天引きし市に納入する方法で、偶数月の年金定期支払時に後期高齢者医療保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。年金から後期高齢者医療保険料を天引きで納付する方法を特別徴収といいます。65歳になられたばかりの人や本市への転入などの理由で資格取得した人は、はじめは普通徴収(市から送付する納付書や口座振替で納める方法)になります。

普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)

特別徴収の対象とはならない次の場合について、市より納付書を送付し、個別に市役所や金融機関等の窓口で納付していただく方法です。

  • 年度の途中に本市へ転入された場合(本市の被保険者になられた人)
  • 年度の途中に満65歳になった場合(65歳到達時は、はじめは普通徴収となります。)
  • 年金支給額が年額18万円未満の人(複数の年金の合計が年額18万円以上でも、特別徴収対象となる年金が18万円未満である場合を含む)
  • 所得の変更等により保険料が年度途中で減額になった方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えている方
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金を受けていなかった人(現況届の未提出・提出遅れ等による年金支払の一時差止等を含む)。また、年度途中で年金支給が一時差止となった人
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金受給権を担保に供している人。また、年度途中で新たに年金受給権を担保に供した人
  • 年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に届出の住所が、住民基本台帳上の住所と異なる人
  • その他の理由で日本年金機構等と台帳の照合ができなかった人

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