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固定資産税宅地及び宅地比準土地の評価方法変更のお知らせ(令和6年度から)

ページID:0024496 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

【 一部地域への市街地宅地評価法(路線価方式)の拡大について 】

導入目的

 固定資産税は固定資産の評価によって求める適正な時価を課税標準として課税されるものですが、この適正な時価を求めるための手段として「固定資産評価基準」を総務大臣が定めています。

 この評価基準では、「市町村の宅地の状況に応じ必要があるときは、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地についても、『市街地宅地評価法(路線価方式)』によって評価することができる」とされています。

 本市においては、都市計画区域を中心に市街地宅地評価法(路線価方式)を採用してきましたが、都市計画区域の拡大や、東九州自動車道、都城志布志道路の整備が進んでいるため、志布志町安楽、有明町野井倉の一部を新たに市街地宅地評価法(路線価方式)へ変更するものです。

具体的な変更内容

 市街地宅地評価法(路線価方式)は、各宅地等の個別的要因の差による価格事情を固定資産税に反映することができます。

 道路の幅や舗装の有無、行き止まり、公共施設、商業施設や幹線道路への距離、奥行の距離等の個別的要因をきめ細かく評価することによって、より適正な評価をすることができます。

 固定資産税(土地・家屋)については、3年ごとに価格を見直す制度(評価替え)が採られています。
評価替えの基準年度(令和6年度)から、志布志町安楽、有明町野井倉の一部において、新しく「市街地宅地評価法(路線価方式)」を導入します。
評価方式を見直すことで、一部の土地においては税額が増える場合もありますが、公平で均衡のとれたものとするため、ご理解とご協力をお願いします。
導入区域図
※具体的な固定資産税額につきましては、令和6年4月1日以降にご確認いただけます。

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