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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

ページID:0023589 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

森林環境税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。

森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。

令和6年度からの均等割額

 

 

令和5年度まで  

令和6年度以降  

市 民 税

  個人住民税  

均等割額

3,500円    

3,000円    

 県 民 税 

2,000円

1,500円

国 税

森林環境税

 ―

1,000円

合  計

5,500円

5,500円

使い道

下記リンクをご覧ください

森林環境譲与税の使途について - 志布志市公式ホームページ 

関連情報

総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について <外部リンク>

森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 <外部リンク>


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