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督促手数料を廃止します

ページID:0020209 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

督促手数料を廃止します

 市の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に係る督促手数料(100円)を廃止します。(延滞金については変更ありません)
 ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。

 なお、督促状は4月1日以降も引き続き送付します。
 市税等は、市民の皆さまの安心で健康的な生活を維持するためのまちづくりを支える大切な財源です。納期限までの納付をお願いします。

督促手数料を廃止する市税・保険料・使用料等

​ ・個人市県民税

 ・法人市民税

 ・固定資産税

 ・軽自動車税(種別割)

 ・国民健康保険税

 ・後期高齢者医療保険料

 ・介護保険料

 ・住宅使用料

 ・農業集落排水施設使用料 など


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