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軽自動車税について
軽自動車税とは
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対して、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課税される税金のことを言います。
※主たる定置場・・・軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所を言います。
賦課期日について
賦課期日は4月1日であり、毎年4月1日現在において、軽自動車等を所有している方に対して課税されます。
令和6年度については、令和6年5月7日(火曜日)に軽自動車税納税通知書を発送しました。
納期について
納期は、条例の定めにより5月となっています。
税額について
令和6年度の税額は、次の表のとおりです。
手続きについて
軽自動車等を取得・譲渡したときまたは住所が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税(種別割)が課税されつづけます。
※年度末(3月)に廃車する場合、全国軽自動車協会連合会鹿児島県事務所や九州運輸局鹿児島運輸支局での手続きには時間がかかることが予想されますので、余裕をもって手続きするようにしてください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
区分 |
手続きに必要なもの |
手続き・問い合わせ先 | |
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新規 変更 |
販売店から購入したとき |
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、車名・車体番号・排気量等がわかるもの、販売証明書等 |
本庁・志布志支所 税務課 課税グループ Tel:099-472-1111
有明支所 市民税務課 市民税務グループ Tel:099-474-1111
松山支所 総務市民課 地域振興グループ Tel:099-487-2111 |
譲り受けたとき |
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、車名・車体番号・排気量等がわかるもの、譲渡証明書 |
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廃車 |
廃車・転出・市外の人に譲り渡したとき |
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 |
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盗難にあったとき |
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、標識交付証明書、盗難届出の受理番号または盗難届出証明書 |
必要なもの | 申告先 |
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必要な書類は、右記の申告先へお問い合わせください。 |
全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 鹿児島市谷山港2丁目4-42 Tel:099-261-4011 |
※志布志市で課税されている軽自動車(三輪・四輪)、軽二輪(126~250cc)、二輪小型自動車(250cc超)について、転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行った場合は、税止め(税申告)が必要となります。
125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまうなど、トラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
必要なもの | 提出先 |
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・軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの) 上記のいずれかひとつ |
本庁・志布志支所 税務課 課税グループ 有明支所 市民税務課 市民税務グループ 松山支所 総務市民課 地域振興グループ |
ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。
軽自動車税Q&A
Q1 所有者(納税義務者)が死亡した場合、何か手続きは必要ですか?
A1 所有者が死亡した場合は、必ず手続きが必要です。
軽自動車等を相続者等が今後も使用する場合は、名義変更の手続きが必要となり、使用しない場合は、廃車の手続が必要です。
Q2 原付を所有していますが、引越しをする(した)場合の手続きはどのようにすればよいですか?
A2 原付を転出先で使用する場合、志布志市で廃車手続き・標識返却後、転出先の市町村窓口で新規登録の手続きをして、新たに標識の交付を受けてください。
なお、志布志市で廃車手続きを行わずに転出された場合でも、転出先の市町村窓口で廃車手続きをすることができます。(転出先の市町村で御確認ください。)
Q3 賦課期日後に廃車をしましたが、納めた税の還付(払戻し)はありますか?
A3 軽自動車税の賦課期日は4月1日であり、4月2日以降に廃車等の手続きをした場合でも、1年分納めていただくことになります。
普通自動車と異なり、月割りによる減額や還付はありませんので、年度途中に廃車をした場合でも年税額を納めていただくことになりますが、年度途中に軽自動車等の登録をした場合は、翌年度からの課税となります。
問い合わせ
本庁・志布志支所 税務課 課税グループ
Tel:099-472-1111
有明支所 市民税務課 市民税務グループ
Tel:099-474-2111
松山支所 総務市民課 地域振興グループ
Tel:099-487-2111
ダウンロード
・令和6年度軽自動車税税額表 (PDFファイル/483KB)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (Wordファイル/50KB)
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (Wordファイル/48KB)
軽自動車税種別割減免について
軽自動車税種別割の減免についてをご覧ください