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市県民税における租税条約の適用について

ページID:0019025 更新日:2022年11月16日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結した条約です。
締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。​

租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク><外部リンク>をご参照ください。

市県民税の免除を受けるための手続き

所得税免除の手続きを所轄税務署で行った後、市県民税免除の書類を志布志市役所に提出してください。所得税免除の手続きだけでは、市県民税は免除されませんのでご注意ください。

所得税免除については、国税庁ホームページ(租税条約に関する届出)<外部リンク><外部リンク>をご参照ください。​

提出書類

  1. 租税条約の規定による住民税免除に関する届出書 (Wordファイル/19KB)
  2. 租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し​
  3. 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し

事業主(給与支払者)の方へ

事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、住民税免除に関する届出を提出される場合には、給与支払報告書の提出をもってこれに代えることができます。

その場合は、給与支払報告書の摘要欄に「日〇租税条約第〇条該当」(例:日中租税条約第21条該当)を必ず記載し、毎年1月末までにご提出ください。

なお、給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免除対象でない給与支払額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。

また、租税条約適用可否の確認のため、租税条約に関する提出を求める場合もあります。

提出場所

志布志庁舎 税務課 課税グループ 市民税担当
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号​
 
有明庁舎 市民税務課 市民税務グループ 税務担当
〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
 
松山庁舎 総務市民課 地域振興グループ 税務担当
〒899-7692 鹿児島県志布志市松山町新橋268番地​

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