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よくある質問(個人市県民税について)

ページID:0018793 更新日:2022年10月13日更新 印刷ページ表示

よくある質問

 


 

Q1. 質問

今年1月3日に志布志市からA市へ転出しました。市県民税の支払いはどうなりますか?

 

A1. 回答

市県民税は、毎年1月1日現在(賦課期日)に住所のある市区町村で、前年の所得に対して課税されます。したがって、今年の1月1日は志布志市に住所があるので、転出しても市県民税は志布志市に納めていただくことになります。

 


 

Q2. 質問

収入が変わらないのに、以前より税額が増えたのはどうしてですか?

 

A2. 回答

収入は同じでも、所得控除の合計額の増減により、課税所得金額が変わり以前の税額とは差異が生じる場合があります。

(例)扶養親族が少なくなった。医療費控除が減った 等

 


 

Q3. 質問

昨年退職して現在無収入ですが、なぜ市県民税を納めるのですか?

 

A3. 回答

市県民税は前年の1月から12月の所得に対して課税されます。したがって、昨年1月から退職されるまでに一定以上の所得があった人は、退職された翌年度も住民税が課税されます。

 


 

Q4. 質問

配偶者がパート・アルバイトをしていますが、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられますか?

 

A4. 回答

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族・事業専従者に該当する方を除きます。)の合計所得金額が48万円以下の場合は配偶者控除を適用することができ、合計所得金額が48万円超133万円未満の場合は配偶者特別控除を適用することができます。

 


 

Q5. 質問

年の途中で亡くなられた方の市県民税の取り扱いはどのようになりますか?

 

A5. 回答

市県民税はその年の1月1日が課税の基準日となっているため、納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合は、その年の課税対象となります。したがって、年の途中で亡くなられた場合も、その年の1月1日時点ではご存命ですので、その年の市県民税は納めていただくことになります。例えば、令和4年11月に亡くなられた場合には、令和4年度の市県民税はそのまま納めていただくことになりますが、令和5年1月1日時点ではすでに亡くなられているため、令和5年度の市県民税は課税されません。

 


 

Q6. 質問

市県民税の納期と納期限を教えてください。

 

A6. 回答

普通徴収の場合は、6月・8月・10月・12月が納期で、それぞれの月の月末(12月のみ25日)が納期限となります。月末が土曜、日曜、祝日等の休日の場合はこれらの日の翌日になります。
特別徴収の場合は、給与の支払者(特別徴収義務者)が、毎年6月から翌年5月まで給与から徴収した住民税を、 翌月10日までに市区町村に納めることになります。 10日が土曜、日曜、祝日等の休日の場合はこれらの日の翌日になります。
つまり、普通徴収の場合は年4回に分けて、特別徴収の場合は年12回に分けて納めていただくことになります。

 


 

Q7. 質問

ふるさと納税のワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除を追加するために確定申告をしようと思っています。注意することはありますか?

 

A7. 回答

ワンストップ特例は、確定申告をしない方のための制度です。確定申告をする場合は、ワンストップ特例で申請したふるさと納税分を含めて申告する必要があります。

 


 

Q8. 質問

ふるさと納税をしたのですが、市県民税から控除されていることを確認するにはどうしたらよいですか?

 

A8. 回答

特別徴収の場合:「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)」の「税額控除額」欄をご確認ください。

普通徴収(納付書払い)の場合:「市民税・県民税 課税明細書」の「寄附金税額控除」欄をご確認ください。

普通徴収(口座振替)の場合:「市民税・県民税 納税通知書」の「寄附金税額控除」欄をご確認ください。

 


 

 


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