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「戸籍証明書等の広域交付」の請求方法を紹介します

ページID:0024930 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。

これにより、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

注意点

  • 委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求、郵送請求は広域交付の対象外です。本籍地にご請求ください。
  • 戸籍の内容や本籍自治体の事情により、交付できない場合があります。
  • 国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。

請求書様式

戸籍証明書等の請求書(広域交付用) (PDFファイル/239KB)

戸籍証明書等の請求書(広域交付用) (Excelファイル/55KB)

請求できる方

  • 戸籍に記載がある方、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方
  • 請求する戸籍の本籍、筆頭者氏名を正確に把握している方

請求できる方

請求できる証明書の種類と手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
  • 改製原戸籍謄本 750円

広域交付対象外の証明書

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
  • 戸籍の附票
  • 身分証明書、独身証明書等

上記の証明書は広域交付の対象外です。

請求に必要なもの

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

※請求する戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍や、すでに取得した戸籍をお持ちいただくと、お手続きがスムーズです。

請求場所・請求時間

  • 有明庁舎 市民環境課 市民年金係
  • 志布志庁舎 市民税務係 市民年金係
  • 松山庁舎 総務市民課 市民年金係

月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

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