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ご存じですか?2年に1度の計量器定期検査
「はかり(非自動はかり)」の定期検査ってなに?
製造業、小売業、医療機関など(以下「事業者など」という)で取引や証明に使用されるはかり(特定計量器)は、2年に1度、計量法第19条に定められた「定期検査」を受けることが義務づけられています。鹿児島県では、市町村の区域毎に2年に1回、期日・場所を指定して定期検査(集合検査など)を実施しています。
鹿児島県が実施する志布志市での定期検査は令和4年度に実施されます。
なお、検査の期限切れなどの理由で早急に受検したい場合は、鹿児島県計量検定所(099-269-5161)にご連絡のうえ、計量士による代検査をご利用ください。
注記:1 鹿児島県が実施する計量器の定期検査に代わって計量士が検査を行う制度。代検査を受検した事業所などは「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を鹿児島県計量検定所に提出すれば定期検査が免除されます。
定期検査の対象となる「はかり」
定期検査の対象は、事業者などで取引または証明に使用している「はかり」で、表示部や銘板に「検定証印」や「基準適合証印」が表示された「はかり」が該当します。
令和4年度志布志市定期検査について
検査月日 | 検査時間 | 検査会場 |
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令和4年9月27日 | 午後1時から午後4時まで | 泰野地区公民館 |
令和4年9月28日 | 午前9時半から午後4時まで | 志布志市文化会館 |
令和4年9月29日 | 午前9時半から午後4時まで | 有明地区公民館 |
令和4年9月30日 | 午後9時半から正午まで | 有明地区公民館 |
定期検査を受検される場合は、以下のお問い合わせ先へご連絡ください。
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お問い合わせ先
志布志市役所港湾商工課商工振興係
電 話:099-472-1111 FAX:099-473-2203
メール:syoukousinkou@city.shibushi.lg.jp
住 所:志布志市志布志町志布志2-1-1
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