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■事業者のみなさまへ■ 地域総合整備資金貸付金(ふるさと融資)のご案内

ページID:0001664 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 ふるさと融資とは、地域振興に資する民間事業者の支援を目的に、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、地方公共団体が行う無利子融資です。

 市と地域総合整備財団による審査など様々な手続きがありますので、融資を希望する場合は市窓口までご相談ください。

 平成25年度から制度が改正され、融資比率及び融資限度額の引き上げ貸付額の算定基礎の見直しなど、大幅に内容が充実されました。

ふるさと融資制度改正内容

融資対象

1.対象者

 法人格を有する民間事業者

2.融資対象事業の要件(以下の全ての要件を満たすことが必要です。)

  1. 公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施されること。
  2. 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上(再生可能エネルギー電気事業の場合、1人以上)の新たな雇用の確保が見込まれること。
  3. 貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)が2,500万円以上。
  4. 用地取得等の契約後5年以内に営業を開始されること。

 ただし、以下に該当するものは融資対象事業から除外されます。

  • 第三者に売却又は分譲することを予定する施設。
  • 風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設。

3.貸付対象費用

(1) 設備の取得等にかかる費用

 施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修、土地の取得及び造成等を含みます。土地の取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1が限度となります。

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

 人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利およびリース料

関連情報

融資条件

1.貸付利率

 無利子

2.貸付額

(1) 交付限度額

 16億8,000万円(複合施設は25億3,000万円) ※概ね500万円以上。

 ※ ただし、大隅定住自立圏形成協定又は大隅定住自立圏共生ビジョン、都城広域定住自立圏形成協定又は都城広域定住自立圏共生ビジョンに基づく取組みに関連して実施される事業に限ります。

 ※ 上記に該当しない事業については、13億5,000万円(複合施設は20億2,000万円)になります。

 ※ 複合施設とは、対象事業が年度を越えて実施され、複数の施設が一体的・複合的に整備されるものです。

(2) 融資比率

 貸付対象費用から補助金等の額を控除した額の45%以内

3.償還方法

 元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)

4.償還期間

 5年以上15年以内(据置期間5年以内を含む)

5.担保等

 民間金融機関の確実な連帯保証が必要

手続きの概要

民間事業者

融資申し込み→

←貸付実行

志布志市

調査依頼→

←調査結果通知

ふるさと財団

資金の流れ

民間事業者

←貸付

償還→

ふるさと財団

←資金

←事務委託契約→

償還→

志布志市

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