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定額減税補足給付金(不足額給付金)の御案内

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0030927 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示

目次

1 概要

2 支給対象者

3 不足額給付金(算出式)

4 参考(具体例)

5 支給方法及び申請方法

6 申込期限

7 留意事項

8     給付金を装った詐欺に御注意ください!

9     よくある問い合せ

10   問い合せ先

概要

 この給付金は、デフレ完全脱却に向けた内閣府の総合経済対策における物価高の支援の一環とし て、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付に当たり、令和6年分所得税額及び定額減税額が 確定したことに伴い再計算を実施した結果、当初調整給付額を上回った方に対してその差額を支給 するものです。

支給対象者

不足額給付1

賦課期日(令和7年1月1日時点)で本市に住民登録のある方で、令和6年度実施した定額減税補足給付金(調整給付金)(令和6年7月以降実施)以降に修正申告などの税の更生や確定申告により、定額減税額が確定した結果、当初調整給付の算出額に不足がある方

【ただし、以下に該当する方は対象外となります】
※所得税額、住民税所得割額がともに0円になった場合には定額減税の対象外となるため不足額給付はありません。

※当初調整給付金の未申請者及び辞退者についても差額のみの支給となります。当初調整給付の給付額分を受給することはできません。

不足額給付2

賦課期日(令和7年1月1日時点)で本市に住民登録のある方で、以下の要件すべてを満たす方
1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
2 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
3  令和5・6年度低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得世帯向け給付の対象ではないこと

【3での令和5・6年度実施の低所得世帯向け給付金は以下のとおりです】
令和5年度電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(追加分)(1世帯当たり7万円)
支給対象:令和5年度住民税均等割非課税世帯
令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)
支給対象:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)(1人当たり5万円)
支給対象:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び住民税非課税世帯に付随する18歳以下の児童
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)
支給対象:次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する世帯。ただし、令和5年度の給付金の支給対象でない世帯。
(1)令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
(2)令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
(3)令和6年度住民税が非課税者のみで構成される世帯
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金)(1人当たり5万円)
支給対象:令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯に付随する18歳以下の児童​

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不足額給付金(算出式)

不足額給付1

実績調整給付金ー当初調整給付金=不足額給付金(いずれも1万円単位に切り上げて算定)

※当初調整給付金の算出式については【受付終了】「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)の御案内を御確認ください。​

不足額給付2

不足額給付2の要件に該当する方に定額40,000円

※ただし、令和6年1月1日時点国外居住者であった場合は定額30,000円

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参考(具体例)

不足額給付1

例1)令和6年分所得税の確定に伴う不足額給付

令和5年中の所得より令和6年中の所得が減少したことにより所得税額が減少した場合

令和6年分所得税額の確定に伴う不足額給付の例

例2)扶養親族の増加による不足額給付

令和6年中の子の出生等により、当初調整給付金の算定時から扶養親族等が1人増加したとして、定額減税可能額が大きくなった場合

扶養親族の増加による不足額給付

例3)個人住民税所得割額の減少による不足額給付

当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合

個人住民税所得割額の減少による不足額給付

不足額給付2

例1)事業専従者(青色、白色申告)の方に対する給付金

事業専従者への給付

例2)合計所得金額48万円超の方に対する給付金

合計所得金額48万円超の方に対する給付金

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支給方法及び申請方法

給付の対象となる方には7月中旬頃から順次「確認書」を送付いたします。

「確認書」に記載の期限までに同封の(1)電子申請(マイナンバーカード)(2)返信用封筒(用紙)から申請をします。早い方で8月上旬頃から支給開始予定です。

※本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者等(個人)への支給となります。

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(1)電子申請(マイナンバーカード)​で申請する場合(代理人申請は用紙での手続きのみとなります)

〈準備するもの〉

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • 志布志市から送付された「オンライン手続き」の用紙
  • マイナポータルアプリ
  • 公金受取口座

※申請をするには事前にマイナポータルアプリのインストールと公金受取口座情報の登録が必要となりますので御注意ください。

 

操作手順等については、「オンライン手続方法」の二次元コードまたはURLから御確認ください。

 

(2)確認書(用紙)で申請する場合

(1)調整給付金額等を御確認いただき「支給対象者の氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」を記入してください。

(2)「確認書」の表面の支給口座欄が空欄の方及び記載の口座情報とは違う口座に振り込みを御希望される方は通帳の写し等の添付を必ずお願いします。

(3)代理人申請(申請者本人以外の方が確認・請求・受給)をされる方は、代理人情報の記入をし、申請者本人が記名押印をしてください。また、本人(代理人)確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等いずれか一つ)の写し、代理人口座情報の写し、を必ず添付してください。

書類に不備があった場合

市役所で申請内容の審査後、書類に不備があった場合には再提出が必要となります。支給が遅れる原因となりますので記入漏れのないようお願いいたします。

〈返送前にチェック〉

☑ 氏名欄、確認日、連絡先を記入していますか?

​☑ 表面の支給口座欄が空欄の方及び記載の口座と違う口座への振込を希望する場合、添付書類は付けましたか?

​​☑ 代理人が申請する場合は代理人の署名及び本人の署名をしていますか?また、提出書類はもれなく添付していますか?

​支給​

市役所が確認書を受理した日から約30日以内に振込を行います。再提出の場合は、再提出書類を受理した日から約30日以内となります。

なお、振込が完了しましたら、市役所から「振込済通知書」をお届けします。金額と支給口座については通知書を御確認ください。

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申込期限

令和7年10月31日(金曜日) 必着

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留意事項

◆確認書に記載のある期限までに返信がない場合は本給付金の支給を辞退したものとみなしますので給付を希望される方は返信期限に御注意ください。

◆意図的に虚偽の申告をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

◆本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

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給付金を装った詐欺に御注意ください!

行政職員をかたる不審な電話・郵便等に御注意ください。発見した場合は市役所もしくは最寄りの警察署(電話相談#9110)まで御連絡ください。また、不審なメールが送られてきた場合、URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除をお願いします。

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よくあるお問合せ

不足額給付の開始はいつからですか

令和7年7月中旬以降、支給対象となった方には順次「確認書」を発送します。

申請期間は確認書の到着日から令和7年10月31日(金曜日)までとなります。

支給は確認書の受付順に8月上旬から順次行います。

令和7年4月に志布志市に転入したが、不足額給付は志布志市からもらえますか

課税情報に基づく給付金のため、志布志市からの支給はありません。

令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定をします。

令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生し定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか

令和7年1月1日時点志布志市に住民登録がある方は、不足額給付の対象となります。ただし、この場合個人住民税分の1万円は含まれず所得税分の3万円のみを支給となります。

受給した不足額給付金は課税の対象となるか

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象となりません。

 

問合せ先

本庁(志布志支所)

福祉課 社会福祉グループ
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
Tel:099-472-1111【内線858】 Fax:099-472-1336                                                   

有明支所

福祉保健課 福祉保健グループ
〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
Tel:099-474-1111【内線137】 Fax:099-474-2281

松山支所

総務市民課 市民グループ
〒899-7692 鹿児島県志布志市松山町新橋268番地
Tel:099-487-2111【内線271】 Fax:099-487-2593

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