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特定技能所属機関における協力確認書の提出について
特定技能所属機関における協力確認書の提出について
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和7年4月1日から特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
出入国在留管理庁のホームページ<外部リンク>
出入国在留管理庁のホームページ : Q&A<外部リンク>
協力確認書の様式について
提出方法と提出先
1 オンラインによる場合は、こちらから入力してください。<外部リンク>
2 電子メールによる場合
メールアドレス:diversity@city.shibushi.lg.jp
3 郵送による場合
〒899‐7192
志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
志布志市役所 コミュニティ推進課 ダイバーシティ推進グループ
4 窓口提出による場合
提出先窓口
志布志庁舎:市民環境課 市民年金グループ
コミュニティ推進課 ダイバーシティ推進グループ
有明庁舎 :市民税務課 市民税務グループ
松山庁舎 :総務市民課 市民グループ
メールアドレス:diversity@city.shibushi.lg.jp
3 郵送による場合
〒899‐7192
志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
志布志市役所 コミュニティ推進課 ダイバーシティ推進グループ
4 窓口提出による場合
提出先窓口
志布志庁舎:市民環境課 市民年金グループ
コミュニティ推進課 ダイバーシティ推進グループ
有明庁舎 :市民税務課 市民税務グループ
松山庁舎 :総務市民課 市民グループ