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在留外国人と地域住民との交流を促進する取組等を支援します(鹿児島県観光・文化スポーツ部国際交流課)
趣旨
県では,地域において,国籍や民族など異なる人々が,お互いの文化的な違いを認め合い,地域社会の一員として共に生きていくような多文化共存社会の実現を図るため,自治会等が実施する,在留外国人が住みやすく,また,在留外国人と地域住民との交流を促進する取組等を支援します。
応募できる団体
自治会(地縁による団体),特定非営利活動法人,各国友好団体等であって,次に掲げるすべての要件を満たす団体です。
(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。
(2)一定の規約を有し,かつ,代表者が明らかであること。
(3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4)当該年度内に事業が完遂できると認められること。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ特定の公職者(候補者含む。)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ暴力団,又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体
今年度,本事業一次募集(令和5年5月1日(月曜日)~5月31日(水曜日))で既に採択された団体は申請できません。
対象となる事業
在留外国人が住みやすく,また,在留外国人と地域住民の交流を促進する以下のような取組を行う事業へ補助を行います。
(1)在留外国人と地域住民との交流を促進する取組
(2)在留外国人が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取組
(3)在留外国人の日本語能力の向上に繋がる取組
(4)その他,当事業の趣旨に即した取組
※なお,次のいずれかに該当する事業は,対象となりません。
ア同一事業で,他の補助金や委託費等の交付を受ける事業
イ外国人材の受入れ先の企業や監理団体が実施する事業
ウ在留外国人が参加しない事業
補助額
補助額・・・上限10万円(「補助対象となる経費一覧表」に掲げる経費の10分の10以内の額で,仕入控除税額(注1)を減額した額(千円未満切り捨て))
注1)当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額)
注2)参加料の徴収や事業の成果物の販売など,事業実施に伴い収入の見込みがある場合は,あらかじめその金額を収支予算書で明らかにしてください。補助対象は,これらの収入を控除した額になります。
補助件数
13件程度
事業の実施期間
補助金交付決定日(令和5年9月下旬予定)から令和6年1月末までの期間とします。
補助対象経費
事業を実施するために直接必要となる経費。
領収書,明細書等が明らかでないものについては経費として認められません。
対象経費について不明な点がありましたら,鹿児島県観光・文化スポーツ部国際交流課までお問い合わせください。
募集期間と応募方法
募集期間
令和5年7月3日(月曜日)~8月31日(木曜日)まで(※当日消印有効)
応募方法
電子メール又は郵送による
応募書類
応募書類は,鹿児島県ホームページ記載要領及び記載例を十分確認の上,作成してください。