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志布志市のいじめ対策推進について紹介します

ページID:0001838 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

社会全体で子どもたちをいじめから守る

 いじめは、子どもの教育を受ける権利や、愛され、保護され、心身の健やかな成長を保障されるという子どもの持つ権利を侵害し、その人格の形成に影響を与えるのみならず、心身に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為です。

 市や学校、家庭、地域社会は、いじめが「いつでも、どこでも、どの子どもにも起こり得るもの」であるとの共通の理解をもって、いじめの問題に真摯に向き合い、ともに連携を図りながら、いじめの未然防止や早期発見、早期対応を確実に推進していく必要があります。

社会全体で子どもたちをいじめから守る

いじめの定義

 いじめとは、学校などで一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為で、受けた側が心身の苦痛を感じているものをいいます。インターネットを経由する行為(例えばネット掲示板やSNSでのひぼう中傷)も含みます。(いじめ防止対策推進法で定められています。)

 ぶつかる、たたくなどの行為だけではなく、からかい、悪口、仲間はずれ、無視、金品をたかる、恥ずかしいことをさせる等、行った側に悪気がなくても、受けた側が「いやだ」「苦痛だ」と感じるものはいじめです。

志布志市いじめの防止等に関する条例

 志布志市は、社会全体で子どもたちをいじめから守る意識を高め、未来を創るかけがえのない子どもたちがいじめによって悩み、苦しむことなく、安心して学び、健やかに成長することができるまちを実現することを目指し、「志布志市いじめの防止等に関する条例」を制定しました。

 この条例には、いじめの防止等のための対策について、市や学校、保護者、地域住民などの主体の役割などを定めています。

 「志布志市いじめの防止等に関する条例」[PDFファイル/259KB]

志布志市いじめ防止基本方針

 いじめの未然防止や早期発見、早期対応のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「いじめ防止対策推進法」や「志布志市いじめの防止等に関する条例」に基づき、市や学校、保護者、地域住民などが連携していじめの防止等の対策を進めるための基本的な方針を定めています。

 「志布志市いじめ防止基本方針」[PDFファイル/592KB]

学校での取組

 1学期、2学期のできるだけ早い時期の一週間、全ての小中学校の全学級において、「いじめ問題を考える週間」を設定し、いじめ問題に関する授業を実施しています。

 「いじめを1件でも多く発見し、それらを解消する」という基本認識の下、いじめ問題に関するアンケートを実施し、いじめ問題の早期発見に努めています。

5 いじめ相談窓口

いじめが心配なとき、学校以外にも話を聞いてくれる相談窓口があります。

志布志市教育委員会学校教育課

電話:099-472-1111(代表)

志布志市教育委員会学校教育課以外の相談窓口はこちら

いじめ相談窓口[PDFファイル/351KB]

いじめ防止「学校・家庭・地域連携シート」

いじめの理解促進、早期発見・早期対応のためのチェック項目や相談窓口を掲載したリーフレットです。

子どもの小さなサインを見逃さないために、学校、家庭、地域が連携して取組みができるよう、このリーフレットをご活用ください。

いじめ防止パンフレット​[PDFファイル/4.07MB]

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