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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について
公職の候補者等(現職、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に設置場所や枚数の届出を行い、交付された「証票」を看板等に貼付する必要があります。
志布志市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
・志布志市長選挙
・志布志市議会議員選挙
・志布志市議会議員選挙
証票の交付枚数(市長・市議会議員の選挙に係るもの)
・公職の候補者等 6枚以内
・後援団体 同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて6枚以内
・後援団体 同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて6枚以内
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
注)通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
注)候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動としての各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
注)看板等を両面で使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
注)通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
注)候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動としての各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
注)看板等を両面で使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
掲示できる場所
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
注)政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
注)政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
看板等の大きさ
縦:150センチメートル以内、横:40センチメートル以内
注)看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
注)この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
注)看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
注)この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。