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議員の請負状況の公表
議員の市に対する請負の規制について
議員の市に対する請負は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2により、各会計年度における取引額の合計が300万円まで可能となっています。
志布志市議会では、議員の市に対する請負状況を公表することにより、請負状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の適正を図ります。
志布志市議会では、議員の市に対する請負状況を公表することにより、請負状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の適正を図ります。
請負状況報告の一覧の公表について
・公表時期
毎年7月中旬
各公表年度の請負対象期間は、前年度分になります。
公表期間は、5年間です。
毎年7月中旬
各公表年度の請負対象期間は、前年度分になります。
公表期間は、5年間です。
請負状況等報告書等の閲覧について
・閲覧開始時期
請負状況の公表と同日。
各年度の書類の保存期間は、5年間です。
・閲覧できる書類
請負状況等報告書及び訂正届
・閲覧場所
市役所本庁(志布志庁舎)5階議会事務局
・閲覧時間
8時30分から17時15分まで(日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
・閲覧方法
閲覧申込書に必要事項(住所・氏名・連絡先等)を記載して議会事務局に提出していただきます。
請負状況の公表と同日。
各年度の書類の保存期間は、5年間です。
・閲覧できる書類
請負状況等報告書及び訂正届
・閲覧場所
市役所本庁(志布志庁舎)5階議会事務局
・閲覧時間
8時30分から17時15分まで(日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
・閲覧方法
閲覧申込書に必要事項(住所・氏名・連絡先等)を記載して議会事務局に提出していただきます。
・写しの交付について
複写申込書に必要事項(住所・氏名・連絡先等)を記載して議会事務局に提出いただきます。
交付に要する費用(コピー代)を負担いただきます。
複写申込書に必要事項(住所・氏名・連絡先等)を記載して議会事務局に提出いただきます。
交付に要する費用(コピー代)を負担いただきます。






