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志布志市障がい者活躍推進計画(第2期)の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の第1項において、障害者活躍推進計画指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき「志布志市障がい者活躍推進計画(第2期)」を策定しましたので、公表します。
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の第1項において、障害者活躍推進計画指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき「志布志市障がい者活躍推進計画(第2期)」を策定しましたので、公表します。