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情報公開制度について

ページID:0022428 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 

 

 

情報公開制度

 行政機関が保有する公文書を、開示請求に応じ、原則として開示する制度です。

 この制度を通じ、市民の皆様の知る権利を尊重し、市政に対する理解と信頼を確保し、市民参加による公正で開かれた市政の推進を目指しています。

開示請求の対象となる市の機関(実施機関)

 市長部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

開示請求をできる人

 どなたでも請求することができます。

開示請求の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録で実施機関が組織的に用いるために保存している公文書が対象です。

 なお、個人に関する情報は開示されないため、自分の個人情報について確認されたい場合は、保有個人情報の開示請求制度をご利用ください。

​開示請求の方法

 実施機関の窓口に、必要事項を記載した請求書を提出してください。郵便又は電子メールによる提出も可能です。

開示の費用

 文書や電磁的記録の写しの交付を受ける場合はその実費や郵送料をご負担いただきます。

開示の決定

 原則として、開示請求があった日から30日以内に開示などの決定を行い、その結果を通知します。

開示されない情報

(1) 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報(個人に関する情報)

(2) 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報(法人等に関する情報)

(3) 法令等の規定により公にすることができない情報(法令秘に関する情報)

(4) 人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報(公共の安全等に関する情報)

(5) 市や国などでの審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報(審議、検討等に関する情報)

(6) 市や国などが行う検査、試験、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務、事業に関する情報)


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