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保有個人情報開示請求制度について

ページID:0022424 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 

保有個人情報開示制度

令和5年度個人情報保護制度改正の概要 

 個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体が別々の法律、条例によって個人情報保護制度の運用をしてきましたが、今後のデータ利活用の支障となり得るこれら制度間の不均衡や不整合を是正するとともに、個人情報保護委員会が一元的に監視監督する体制の確立を図るため、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)の改正が行われました。このことに伴い、個人情報保護に係る3つの法律が個人情報保護法に統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的なルールが適用されます。

 保有個人情報開示請求については、統合前と変わらず、どなたでもご利用いただけます。

 個人情報保護法改正については、個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>を御確認ください。

個人情報とは

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、マイナンバー(個人識別符号)や氏名、生年月日等により特定の個人を識別できるものが含まれるものをいいます。

開示請求

 市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、水道事業管理者が保有する自分の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、開示請求することができます。

 市議会が保有する自分の個人情報については、「志布志市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき、開示請求することができます。

三つの請求権

1 自分の情報を見たいとき(開示請求権)

 どなたでも、市が保有する公文書に記録されている自分の個人情報について、その開示を請求することができます。

2 自分の情報の内容に誤りがあるとき(訂正請求権)

 どなたでも、開示請求された自分の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正、追加又は削除を請求することができます。

3 自分の情報が適正に取り扱われていないとき(利用停止請求権)

 どなたでも、開示された自分の個人情報が適正に取り扱われていないと認めるときは、その利用停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

開示請求の方法

 市役所担当窓口に必要事項を記載した請求書を提出してください。郵便又は電子メールによる提出も可能です。

開示の費用

 文書や電磁的記録の写しの交付を受ける場合は、その実費や郵送料などの費用をご負担いただきます。

開示の決定

 原則として、開示請求があった日から30日以内に開示などの決定を行い、その結果を通知します。


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