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都市計画道路の見直し(廃止)について
都市計画道路の見直し(廃止)について
「鹿児島県都市計画運用指針」に基づき進めてまいりました、本市の都市計画道路のうち、長期未着手となっていた路線の見直し(廃止)について、都市計画変更の手続きが完了しましたのでお知らせします。(令和7年3月6日 告示)
なお、本路線は都市計画道路ではなくなりますが、引き続き、市道として管理します。
※都市計画道路:都市の骨格を形成し、都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するため、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市計画法に規定した手続きによって定める道路。未完成の道路も含まれます。

【新旧対象図】

代替路線について
市街地と台地部を結ぶ新しい道路を整備しました。これが、昭和通線の代替路線となっております。

【都市計画法第53条(建築の許可)】について
今回の都市計画道路の見直し(廃止)に伴い、都市計画道路の区域外となった場所においては、令和7年3月6日から都市計画法第53条に基づく建築の許可が不要となります。