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令和6年度 危険廃屋解体撤去補助事業の募集を行います【1次募集】

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0020419 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

志布志市では危険な家屋を解体する者に対し、解体工事費の一部を補助しています。
※令和6年度危険廃屋解体撤去事業は、1次募集期間を4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)までとし、申請金額が予算額に達した時点で、受付を終了します。                                           ※なお、2次募集期間は8月から10月までを予定しています。

対象となる基準

  1. 志布志市内に存在する物件
  2. 所有権が明確であるもの
  3. 現に居住及び使用していない建物で、周囲に危険や悪影響を及ぼす恐れがあり、居住の用または使用に耐えられない状態であるもの
  4. 個人が所有し、かつ、管理している建物等であること

 ※補助対象の判断は家屋の不良度及び周辺状況を確認してからの判断となります。

補助額

  1. 住宅を解体する場合、30万円以上の解体工事に対して補助対象工事の1/3(補助上限額は30万円です)
  2. 附属家(牛小屋・倉庫)を解体する場合、30万円以上の解体工事に対して補助対象工事の1/3(補助上限額は15万円です) 

 ※同一敷地内において、1回のみの補助となります。

該当要件

  1. 他の公共事業等の補償対象となっていないこと 
  2. 市税の納付及びその他市に対する債務の履行を遅滞していないこと
  3. 市内事業者(解体撤去事業者※)を利用すること
  4. 申請前に解体工事をしていないもの
  5. 過去に同一敷地内にて当該事業の補助を受けていないもの
  6. 法人所有の建築物でないこと

 ※解体撤去事業者:建設業法第3条第1項による許可を受けた土木工事業・建築工事業・解体工事業又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項により鹿児島県へ登録がある事業者
 ※補助対象とならない場合があるため、事前にご相談ください。

受付開始日

 令和6年4月1日 月曜日 午前8時30分から

補助金交付までの流れ

相談・受付

 建設課へ解体したい物件を相談します。
 後日、建設課担当職員が物件を確認し、判定表を用いて対象内外を判断し、申請者へ連絡します。

申請

 危険廃屋解体撤去事業補助金交付申請書及び必要書類を添えて申請をします。

必要書類

  1. 解体撤去工事事業者からの見積り(写し)
  2. 位置図
  3. 解体物件の写真
  4. 市税等の納付状況調査に関する同意書
  5. 物件・土地の所有者の証明等(名寄せ台帳など)(3か月以内のもの)
  6. その他書類
    物件・土地の所有者名義人が申請者と異なる場合、誓約書・同意書を提出する必要があります。

交付決定通知書

 志布志市から交付決定通知書を申請者へ送付します。
 決定通知書が届いてから、工事着手となります。

実績報告

 解体工事終了後、危険廃屋解体撤去事業補助金実績報告書及び必要書類を添えて報告します。

必要書類

  1. 解体工事事業者への支払い証明書(領収書の写し)
  2. 解体工事写真
  3. 産業廃棄物処分書類(マニフェストE票の写し)
  4. 税務課固定資産税係へ提出した家屋滅失申請書の写し

現地確認

 建設課 担当職員による解体現地確認を行います。

交付確定通知書

 志布志市から交付確定通知書を申請者へ送付します。
 申請者からの危険廃屋解体撤去事業補助金交付請求書を受理後、1か月以内にご指定の口座に補助金を振込みます。

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