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志布志市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例を制定しました

ページID:0001594 更新日:2017年6月30日更新 印刷ページ表示

 平成29年3月27日、志布志都市計画特別用途地区(特定建築物制限地区(準工業地域))が都市計画決定されました。これに併せて同日に制定された「志布志市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」により、平成29年7月1日から建築制限がかかります。

 近年、全国的に多くの地方都市において、大規模集客施設の郊外立地等により、中心市街地の衰退傾向に歯止めがかからない状況となっています。志布志市では大規模な集客施設の立地を許容できる準工業地域全域に大規模集客施設の建築制限を行い、商業機能が集約された中心市街地へ誘導を図ります。

特別用途地区

 特別用途地区とは、用途地域内で特別の目的から土地利用の増進、環境の保護等を図るため、基本となる用途を補完して定められる地区のことです。具体的な規制の内容については、建築基準法(第49条第2項)の規定により、地方公共団体の条例にて定めることができます。

制限内容

 特定建築物制限地区では、以下の建築物が制限されます。

 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

指定される地域

志布志都市計画用途地域内(準工業全域)

 鹿児島県志布志市

 大字志布志町帖字山ノ神、字向川原の各一部

 大字志布志町安楽字中島の全部並びに字汐掛、字渡口、字山下、字前田、字川尻、字北又、字大丸、字池田、字田尾、字鳥井下、字別府、字別府上、字船磯、字一町田、字樋口、字田尻、字波見及び字権現原の各一部

志布志都市計画用途地域を表す画像です

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