本文
志布志市の地域地区をお知らせします
地域地区とは、都市計画区域内の土地をどのような用途に利用するべきか、また、どの程度利用するべきかなどを都市計画において定め、土地の適正な利用と都市環境の保全を図るためのものです。
都市計画法では、地域地区の種類の中から必要なものを定められるようになっています。
志布志都市計画区域では「用途地域」と「臨港地区」が定められています。
大隅都市計画区域の一部(松山)では地域地区の定めはありません。
用途地域 | 建築制限 | 志布志市 用途地域面積 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小・中学校などが建てられます。 |
659,000平方メートル |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 小・中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
- |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗が建てられます。 |
698,000平方メートル |
第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗が建てられます。 |
- |
第一種住居地域 | 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院、大学、1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所など利便施設が建てられます。 |
596,000平方メートル |
第二種住居地域 | 住居の環境などを守るための地域です。 3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
786,000平方メートル |
準住居地域 | 住居の環境などを守るための地域です。 10,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテル、遊興施設(パチンコ店)、カラオケボックスなどは建てられます。 |
- |
田園住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地とこれに調和した住居の環境を守るための地域です。 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な環境を保護するために定める地域です。 |
- |
近隣商業地域 | 近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便を増進を図る地域です。 住宅や店舗のほかに小規模な工場も建てられます。 |
187,000平方メートル |
商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。 住宅や小規模な工場も建てられます。 |
337,000平方メートル |
準工業地域 | 主に軽工業等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。 危険性、環境悪化が大きい建物のほかは、ほとんど建てられます。 |
962,000平方メートル |
工業地域 | 主に工業の業務の利便を図る地域で、どんな工場も建てられます。 住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
1,465,000平方メートル |
工業専用地域 | 専ら工業の業務の増進を図る地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
- |
合計 | 5,690,000平方メートル |
特別用途地区 | 建築制限 | 特別用途 地区面積 |
---|---|---|
特定建築物制限地区 | 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。 準工業地域全域を指定しており、映画館、店舗、遊技場などその他これらに類する用途に供する建築物で、床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物を制限しています。 |
962,000平方メートル |
特定用途制限地域 | 建築制限 | 特定用途制限 地域面積 |
---|---|---|
田園居住環境保全地区 | 用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。 住宅、一定の公共施設・病院・学校等は建てられますが、ホテル、遊戯施設、工場などは建てられません。 |
1,160,000平方メートル |
臨港地区 | 建築制限 | 臨港地区面積 |
---|---|---|
商工区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域です。 | 664,000平方メートル |
特殊物資港区 | 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域です。 | - |
工業港区 | 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域です。 | 155,000平方メートル |
鉄道連絡港区 | 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域です。 | - |
漁港区 | 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域です。 | 19,000平方メートル |
バンカー港区 | 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域です。 | - |
保安港区 | 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域です。 | - |
マリーナ港区 | スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供すること目的とする区域です。 | - |
クルーズ港区 | 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域です。 | - |
修景厚生港区 | その景観を整備するとともに、近湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域です。 | 278,000平方メートル |
合計 | 1,116,000平方メートル |