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伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0021839 更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示
伐採及び伐採後の造林の届出に基づき伐採を行った後、伐採後及び造林後の森林の状況について報告する必要があります。

伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。

造林する計画がある場合、造林が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。



伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林が完了した日から30日以内に提出)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林が完了した日から30日以内に提出)
(備考)森林以外の用途に転用する場合は不要です。
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