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地域計画の変更(農政畜産課)

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0031833 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

地域計画の変更に係る関連手続きについて

 地域計画が策定されたことにより、地域計画内の農地において、農用外の利用を行う(農地転用する)場合はあらかじめ地域計画を変更する手続きが必要になります。
 地域計画の変更は、地域での見直しのための協議やホームページ上で一定期間の意見募集を行った後、計画変更の手続きを行いますので、変更が必要な場合は農政畜産課まで申請していただきますようお願いいたします。
 ※地域計画変更申出書の提出期限は毎月10日となっています。

地域計画の変更に係る協議の場(意見募集)について

・以下の区について、変更の申し出がありました。(10月受付分)

 

 伊崎田区 (PDFファイル/74KB)

 有明区 (PDFファイル/74KB)

 蓬原区 (PDFファイル/75KB)

 泰野区 (PDFファイル/338KB)

地域計画変更申出に係る協議の場の結果公表について

地域計画変更案の公告・縦覧について

  地域農業経営基盤強化促進計画を変更するので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定により公告し、下記地区の地域農業経営基盤強化促進計画の変更案を次により縦覧に供する。

公告文(帖五区) (PDFファイル/330KB)

 

変更計画(帖五区:第2回) (PDFファイル/244KB)

 

目標地図(帖五区:第2回) (PDFファイル/2.91MB)

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