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地域計画の変更
地域計画の変更に係る関連手続きについて
地域計画が策定されたことにより、地域計画内の農地において、農用外の利用を行う(農地転用する)場合はあらかじめ地域計画を変更する手続きが必要になります。
地域計画の変更は、地域での見直しのための協議やホームページ上で一定期間の意見募集を行った後、計画変更の手続きを行いますので、変更が必要な場合は農政畜産課まで申請していただきますようお願いいたします。
※地域計画変更申出書の提出期限は毎月10日となっています。
地域計画の変更は、地域での見直しのための協議やホームページ上で一定期間の意見募集を行った後、計画変更の手続きを行いますので、変更が必要な場合は農政畜産課まで申請していただきますようお願いいたします。
※地域計画変更申出書の提出期限は毎月10日となっています。
地域計画の変更に係る協議の場(意見募集)について
地域計画変更申出に係る協議の場の結果公表について
地域計画変更案の公告・縦覧について
地域農業経営基盤強化促進計画を変更するので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告し、当該地域農業経営基盤強化促進計画の変更案を次により縦覧に供します。
【最新】 広告文(蓬原区 尾野見区) (PDFファイル/766KB)
1 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の変更案を作成した地区






