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認定新規就農者制度

ページID:0024298 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

青年等就農計画の目的

〇新規就農者を地域農業の担い手として育成するためには、就農段階から農業経営の改善・発展段階
 まで一貫した支援が重要です。このため、平成26年度から、認定新規就農者制度を農業経営基盤強化促進
 法に位置づけ、認定農業者制度と同様に、市町村が青年等就農計画を認定します。

〇市町村の認定を受けた認定新規就農者に対して、早期の経営安定に向けたメリット措置を集中的に
 実施します。

対象者(青年等就農計画の申請者)

その市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方。

1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。

青年等就農計画の認定の仕組み

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青年等就農計画の作成・認定の流れ

1.新規就農者が「青年等就農計画認定申請書」を作成し、市町村に申請(提出)
2.市町村が同計画を審査・認定
3.市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
4.市町村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等

▶申請様式、記載方法など詳しくは下記URLをご確認ください。
 また、要件等の確認がございますので、申請様式の作成前に市町村等に必ずご相談ください。


 https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html<外部リンク>(農林水産省ホームページ)


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