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志布志市若者・子育て世帯移住支援事業補助金のご案内
志布志市に移住された若者・子育て世帯へ補助金を交付いたします
少子高齢化などにより人口減少が急速に進行する中、志布志市内への若者・子育て世帯の移住の促進を図るため、志布志市若者・子育て世帯移住支援事業補助金を創設しました。
志布志市若者・子育て世帯移住支援事業補助金の概要
市が定める要件を満たす移住者に対して補助金を交付します。
補助対象者
補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。
⑴ 令和6年1月1日以降に本市に転入した者が令和6年4月1日時点で39歳以下であること
⑵ 本市への居住が、転勤、出向などによる勤務地の変更によるものではなく、引き続き5年以上継続して本市に居住する意思を有していること
⑶ 補助金の交付を受けようとする者が、正規雇用(雇用期間の定めがなく、就労時間が週20時間以上であるもの)の労働契約に基づいて就業している者、独立して自ら事業を営む者、自営業、農業等親元で就業している者または個人事業主に雇用されている者のいずれかであること
⑷ 対象世帯全員が市税等を滞納していないこと
⑴ 令和6年1月1日以降に本市に転入した者が令和6年4月1日時点で39歳以下であること
⑵ 本市への居住が、転勤、出向などによる勤務地の変更によるものではなく、引き続き5年以上継続して本市に居住する意思を有していること
⑶ 補助金の交付を受けようとする者が、正規雇用(雇用期間の定めがなく、就労時間が週20時間以上であるもの)の労働契約に基づいて就業している者、独立して自ら事業を営む者、自営業、農業等親元で就業している者または個人事業主に雇用されている者のいずれかであること
⑷ 対象世帯全員が市税等を滞納していないこと
補助額
補助額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とします。
⑴ 基本額 20万円
⑵ 対象世帯に18歳未満の世帯員(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)がいる場合 1人につき5万円
⑵ 対象世帯に18歳未満の世帯員(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)がいる場合 1人につき5万円
申請手続
転入手続き後、必要書類をご準備し、申請いただきます。
申請から補助金交付までの流れは、次のとおりです。
申請から補助金交付までの流れは、次のとおりです。
申請期間
令和6年5月1日から令和7年3月31日までです。
補助金交付申請
補助金交付申請に必要な書類は、次のとおりです。
⑴ 若者・子育て世帯移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
⑵ 誓約書(様式第2号)
⑶ 市税等の納付状況調査に関する同意書(様式第3号)
⑷ 就業証明書(様式第4号)、自営業等従事申立書(様式第5号)又は独立して事業を営んでいることが分かる書類
⑸ 対象世帯全員の住民票の写し
⑹ 世帯全員の申請日以前2年間の住所が特定できる戸籍の附票
⑺ 地方公共団体が発行するパートナーシップ宣誓に係る受理証明書の写し(パートナーシップ宣誓をした者に限る。)
⑻ アンケート用紙
⑴ 若者・子育て世帯移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
⑵ 誓約書(様式第2号)
⑶ 市税等の納付状況調査に関する同意書(様式第3号)
⑷ 就業証明書(様式第4号)、自営業等従事申立書(様式第5号)又は独立して事業を営んでいることが分かる書類
⑸ 対象世帯全員の住民票の写し
⑹ 世帯全員の申請日以前2年間の住所が特定できる戸籍の附票
⑺ 地方公共団体が発行するパートナーシップ宣誓に係る受理証明書の写し(パートナーシップ宣誓をした者に限る。)
⑻ アンケート用紙
申請書提出先
申請書の提出は、各庁舎でできます。
〇志布志庁舎(4階)
総合政策課 広報・地域政策グループ
〇松山庁舎(2階)
総務市民課 地域振興グループ
〇有明庁舎(2階)
地域振興課 地域振興グループ
〇志布志庁舎(4階)
総合政策課 広報・地域政策グループ
〇松山庁舎(2階)
総務市民課 地域振興グループ
〇有明庁舎(2階)
地域振興課 地域振興グループ