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市内に定住する若者の奨学金の返還を支援します
志布志市は、市内に移住・定着する若者の奨学金返還を支援します!
少子高齢化により人口減少が急速に進行する中、人口流出・若者の移住定着の対策として、奨学金の貸与を受けて進学した若者の奨学金返還を支援することにより、UIターンを促進し、本市への定着を図ります。
奨学金返還支援事業の概要
市が定める要件を満たす者が、高校、大学等を卒業後、市内に居住し、及び就業する場合に、前年度に返還した奨学金の全部又は一部を補助金として交付します。
補助対象者
補助対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす必要があります。
1 【認定要件】
・認定年度の4月1日現在において、34歳以下の方
2 【居住要件等】
・市内に住所を有している方(生活の本拠地(私的生活の中心地)がある方に限ります。)
・本市への居住が、転勤、出向等による勤務地の変更によるものではなく、引き続き継続して本市
に居住する意思を有している方
3 【卒業要件】
・高校、大学等(短大、専門・専修学校、大学院を含む。)を卒業した方
4 【就業要件】(市外就業可)
・正規雇用(雇用期間の定めがなく、就労時間が週20時間以上の雇用)の労働契約に基づき就業し
ている方、独立して自ら事業を行う方、自営業、農業等親元で就業している方又は個人事業主に雇
用されている方
・国家公務員及び地方公務員でない方
5 【奨学金要件】
・奨学金の貸与を受け、返還している方
・他の奨学金返還に係る補助金等の交付を受けていない方
6 【その他の要件】
・市税及び奨学金返還金を滞納していない方
1 【認定要件】
・認定年度の4月1日現在において、34歳以下の方
2 【居住要件等】
・市内に住所を有している方(生活の本拠地(私的生活の中心地)がある方に限ります。)
・本市への居住が、転勤、出向等による勤務地の変更によるものではなく、引き続き継続して本市
に居住する意思を有している方
3 【卒業要件】
・高校、大学等(短大、専門・専修学校、大学院を含む。)を卒業した方
4 【就業要件】(市外就業可)
・正規雇用(雇用期間の定めがなく、就労時間が週20時間以上の雇用)の労働契約に基づき就業し
ている方、独立して自ら事業を行う方、自営業、農業等親元で就業している方又は個人事業主に雇
用されている方
・国家公務員及び地方公務員でない方
5 【奨学金要件】
・奨学金の貸与を受け、返還している方
・他の奨学金返還に係る補助金等の交付を受けていない方
6 【その他の要件】
・市税及び奨学金返還金を滞納していない方
補助対象奨学金
補助対象奨学金は、次に掲げる奨学金です。
・志布志市奨学金
・独立行政法人 日本学生支援機構第一種(無利子)奨学金
・独立行政法人 日本学生支援機構第二種(有利子)奨学金
・公益財団法人 鹿児島県育英財団奨学金
・地方公共団体、大学等その他の奨学金
・志布志市奨学金
・独立行政法人 日本学生支援機構第一種(無利子)奨学金
・独立行政法人 日本学生支援機構第二種(有利子)奨学金
・公益財団法人 鹿児島県育英財団奨学金
・地方公共団体、大学等その他の奨学金
補助対象経費
前年度の奨学金返還金(繰上償還や利子を含みます。)
補助額
補助額は、補助対象経費の額と同額です。ただし、その額が24万円を超える場合は、24万円を限度とします。
なお、就業において離職期間が90日以上ある場合は、離職日数による日割計算によって補助額を算定します。
なお、就業において離職期間が90日以上ある場合は、離職日数による日割計算によって補助額を算定します。
申請手続
申請手続は、初年度に補助対象者認定申請と補助金交付申請の2つの申請を行う必要があります(2年目以降は、補助金交付申請のみとなります。)。
まずは、補助対象者として認定を受けるための申請を行います。認定の決定を受けた後、補助金の交付を受けるために申請を行います。
認定申請から補助金交付までの流れは、次のとおりです。
まずは、補助対象者として認定を受けるための申請を行います。認定の決定を受けた後、補助金の交付を受けるために申請を行います。
認定申請から補助金交付までの流れは、次のとおりです。
電子申請の受付開始
令和6年11月1日から電子申請の受付を開始しました。
詳しくはこちらのリンクをクリックしてください。
申請期間
申請期間は、補助対象者認定申請と補助金交付申請とでそれぞれ異なります。
補助対象者認定申請期間は、令和6年4月1日から令和7年2月28日までです。
補助金交付申請期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
補助対象者認定申請期間は、令和6年4月1日から令和7年2月28日までです。
補助金交付申請期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
補助対象者認定申請
奨学金返還支援事業補助金の交付を受けるためには、補助対象者として認定を受ける必要があります。
補助対象者認定申請に必要な書類は、次のとおりです。
1 補助対象者認定申請書
2 住民票の写し
3 誓約書
4 就業証明書(様式第3号)、自営業等従事申立書(様式第4号)又は独立して事業を営んでいるこ
とが分かる書類のいずれか1つ
5 奨学金の貸与を受けて進学した高校、大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
6 奨学金貸与証明書又は奨学金借用証書の写し
7 奨学金返還金の返還状況を確認することができる書類
8 市税等の納付状況調査に関する同意書
認定申請チェックシートで提出する書類を確認の上、提出してください。
なお、補助対象者の認定申請の手続は、初年度のみです。2年目以降は不要となりますが、補助金交付申請は毎年度必要です。
補助対象者認定申請に必要な書類は、次のとおりです。
1 補助対象者認定申請書
2 住民票の写し
3 誓約書
4 就業証明書(様式第3号)、自営業等従事申立書(様式第4号)又は独立して事業を営んでいるこ
とが分かる書類のいずれか1つ
5 奨学金の貸与を受けて進学した高校、大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
6 奨学金貸与証明書又は奨学金借用証書の写し
7 奨学金返還金の返還状況を確認することができる書類
8 市税等の納付状況調査に関する同意書
認定申請チェックシートで提出する書類を確認の上、提出してください。
なお、補助対象者の認定申請の手続は、初年度のみです。2年目以降は不要となりますが、補助金交付申請は毎年度必要です。
電子申請をされる場合はこちらのリンクをクリックしてください。
補助金交付申請
補助対象者の認定を受けた後、補助金交付申請を行う必要があります。
補助金交付申請に必要な書類は、次のとおりです。
1 補助金交付申請書
2 住民票の写し
3 就業証明書、自営業等従事申立書又は独立して事業を営んでいることが分かる書類のいずれか1つ
4 市税等の納付状況調査に関する同意書
5 申請年度の前年度に返還した奨学金の額が分かる書類の写し(領収証、通帳の写し等)
なお、認定年度は、2から4までの書類の添付は不要です。
補助金交付申請に必要な書類は、次のとおりです。
1 補助金交付申請書
2 住民票の写し
3 就業証明書、自営業等従事申立書又は独立して事業を営んでいることが分かる書類のいずれか1つ
4 市税等の納付状況調査に関する同意書
5 申請年度の前年度に返還した奨学金の額が分かる書類の写し(領収証、通帳の写し等)
なお、認定年度は、2から4までの書類の添付は不要です。
電子申請をされる場合はこちらのリンクをクリックしてください。
補助対象者認定変更・廃止について
奨学金返還支援事業補助対象者の認定において、住所の変更などによる認定の変更や申請要件の不該当などによる認定の廃止をする場合は届出が必要になります。
「奨学金返還支援事業補助対象者認定(変更・廃止)届出書(様式第7号)」に必要事項を記入の上ご提出ください。
「奨学金返還支援事業補助対象者認定(変更・廃止)届出書(様式第7号)」に必要事項を記入の上ご提出ください。
電子申請をされる場合はこちらのリンクをクリックしてください。
申請書提出先
申請書の提出は、各庁舎でできます。
〇志布志庁舎(4階)
総合政策課 地域政策グループ
〇松山庁舎(2階)
総務市民課 地域振興グループ
〇有明庁舎(2階)
地域振興課 地域振興グループ
〇志布志庁舎(4階)
総合政策課 地域政策グループ
〇松山庁舎(2階)
総務市民課 地域振興グループ
〇有明庁舎(2階)
地域振興課 地域振興グループ